02/08/07

生活保護8(多様な人材の生きていける社会へ6)就労援助5

現在ボーダーライン上にいて、生活保護受給が拒否されている人の統計などは取っていないでしょうが、この人たちを実際にあちこちに派遣してみれば、意外にかなりの戦力になる筈です。
この統計をとってコンピューター処理して、経験職種、基礎体力、病気の程度(週3日透析に行くとか、月水金午前中病院とか)のデータを管理して、他方で受け皿もこれに見合って、正規担当者を減らしておくなどシステム化すれば、かなりおもしろい事になると思います。
「市の直接事業は、そんなにやっていないんです」と言うのでしょうが、市が直接やらなくとも、発注業者に一定割合の保護受給者あるいは、福祉事務所からの紹介者の一定割合の採用を義務付けて入札させれば良い話です。
既に書いて来たように、法律の問題ではなく、発注条件として設定すれば足りるのです。
憲法問題を別にすれば、福祉事務所から派遣する人数分を無給にして、その分発注費用を安くするか、採用企業に最低生活費の・・・生活保護費と同額の給与支払いをしてもらうかは、経済的にはほぼ同じでしょう。
発注単価は、当然生活保護費よりも高いはずですから、それだけでも支払いが減るのです。
ただ、健康で1人前に働けるが仕事が途切れている人でも食えない限り保護すべきですが、こう言う人を、市が現場に派遣場合には、生活保護支給をしてもその分業者に払う一人分の日当を減らせるので、かえって市は儲けてしまいます。
(上記のように市の払う生活保護費の1日分は、当然業者の請求してくる一人分の日当より低いからです。)
仮に半人前の人ばかりを派遣した例で計算しますと、業者に払う人件費は半分・・・10人分しか減らせないのに、その倍の20人分の生活保護費の支給になります。
たとえば、一定の場所の掃除に要する人数が20人分のところに、半分が無給の人であれば20人分の日当請求に対して10人分の日当分の支払いを減らせばいいのです。
勿論・・・半人前の人を10人派遣の場合、5人分だけ人件費支払いを減らすなど・・柔軟な修正が必要です。
ただし、上記のように発注単価は生活保護費支給の一日の単価よりはかなり高い筈ですから、そんなに差が出ない可能性があります。
生活保護基準は、正規労働者の生活基準よりも低いのが原則ですから、正規労働者一日の日当単価と同額の生活保護費と言うのは、考えられません。
まして、正規労働者の日当の基準はその日当・・給与で、生活保護所帯よりも高い水準であるべき家族全員の生活費を養うべき日当です。
高齢者や独身の生活保護費の支給は、その人一人分の食い扶持さえあればいい生活費ですから、かなり少ないのです。



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