02/07/07

生活保護6(多様な人材の生きていける社会へ4)就労援助3

他方で、法令まで作らなくとも、公共工事の入札条件や公共団体の直接作業に、一定割合の高齢者や半病人の雇用を条件にすれば簡単でしょう。
そうした雇用が増加すれば、こうした人の生活保護受給申請はその分減少するでしょうが、どうやって、その実効性を担保するかが問題です。
高齢者は年齢証明で簡単に分かりますが、半病人や失業者の雇用は判定が難しいので、そのための立ち入り検査など余計な出費・・公務員の増加が生じます。
それでは意味がないので、矢張り半病人や失業者については、生活保護担当の福祉事務所で被保護者とした上で、福祉事務所から紹介・派遣した一定割合の雇用を義務付ければいいのです。
(法律でなく・・契約条件に設定すればいいでしょう)
生活保護・・福祉事務所からの一定割合の派遣・紹介労働者を受け入れさせて、その人数分だけ(実際には、半人前の人の場合には2人派遣で1人分の人件費削除など修正が必要です)その事業に要する人件費の削減をした入札条件に設定するのです。
事業者とすれば、彼らが仕事を担当して、商品としてきれいに完成出来ないとすれば、最後の工程管理に別の人材をつけるなどの工夫で間に合うことが多い筈です。
作業工程を細かく分ければいいのです。
ところで、公共関係の末端作業では、「だめもと」でやれる仕事が現在のままでもいくらでもあるのです。
これまでは、福祉事務所では怠け者かどうか病気かどうかなど、拒絶基準の議論(マイナス志向)が基本的な仕事でした。
これからは、そんなマイナス方向への議論や仕事をするよりは、前向きな仕事に変えて行くべきでしょう。
相談者が仕事がないと言うならば、その人の働けない状況に応じて、その日から、公園や体育館など公的施設の掃除や、ごみの収集、給食など市町村でやっている多くの現場作業・・・・能力に応じて更にその下働きに従事させてやればいいのです。
(後に書きますが、紹介事業です。)
勿論、事務系の仕事でもいいでしょう。
そういう人が、いつでも来る前提で、コピー要員その他雑用係の職場の定員を一定数予め減らしておけばいいのです。
(紹介分を生活保護費から仮に払うとすれば、公務員の人件費も浮きますよ!)
もしも仕上がりに不安があれば、・・・・四角い部屋を丸くしか掃けない人には、ちゃんとした正規の職員が、仕上げを担当すればいいでしょう。
要するに半人前の労働者には前段階の粗ごなしの仕事を担当させて、最後の仕上げを正規社員がやれば良いのです。
掃除の機械を使えないなら、ちょっとしたゴミ袋とりまとめや箒の用意など下働きさせるのです。
家庭で、子供や幼児をおだてて家事のお手伝いをさせるのと同じ発想です。
社会全体が、家庭並に暖かいものになれば済むのです。



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

 


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資