02/05/07
生活保護3(施策の柔軟化2)
福祉事務所の仕事として、例えば、働く意欲の有無・・就労が問題ならば、生活保護課で、直接働かせるかあるいは就労紹介をしてやれば良いだろうと言うのが、私の考えです。
後に紹介しますが強制労働になると憲法違反の問題・・疑いが生じますので、さしあたり、就労紹介が簡明でしょう。
昔・私の子供のころにあちこちにあった、失業対策事業(ニコヨン)みたいなものです。
そうすれば、ヤクザなどの不正受給も防げます。
あるいは、体が弱くて、あるいは精神的に参っていて1人前に働けなくとも、ともかく一日仕事に出て、そこで何か半人前でも、3分の1人前でも働いていることが重要です。
実際、世の中では、
「私は半人前ですから半分の給与で良いから、雇ってください」
と頼んでも、企業は半分の給与で半人前の人を雇えないのです。
以前交通事故の損害賠償の問題で書いた事がありますが、労働能力喪失率5割とか3割と言っても、世の中では3割しか働けない人に仕事をさせられないと言うのが普通です。
そこで生涯を追った人は、結局は完全失業状態になっているのですが、損害賠償では3割しか見てくれないのです。
いろんな製作現場で、半分だけまともで半分は不良品と言うのでは、怖くて全面的に出荷出来ないから仕方がない面もあるでしょう。
ところが、個人の自宅でもそうですが、80歳くらいまでは自宅の家事や庭の掃除くらいは、何とかできるものです。
部分的に高いところなど出来ないところだけ、若い人に頼めばいいのです。
若い人から見て、きれいに出来ない分は、若い人がもう一度御茶碗など洗いなおせばいいのです。
年寄りは目が悪くて、少しくらいの汚れは気にならないなら、それはそれでいいのじゃないかと私は思いますが・・・。
外の仕事(客商売)では、ちょっとくらい良いだろうとはいえないことが多いと思いますが、それは、その部分だけ見直す・フオロ−する人材を別に用意しておけば足りる筈です。
(私は、外の仕事・例えば公園の掃除でも、「年寄りがやっているのだから・・・」と少しくらい仕上がりが悪くとも大目に見る温かな社会になるべきだと思いますが・・・それが今のところ出来ないとすれば、の話です。)
ちょっと高齢化したり病気すれば、もはや外で働くことが出来ない社会は、私に言わせれば硬直した社会と言うことです。
しかし、一定の大規模な事業所では、一寸した雑用程度の仕事を割り振れば、半人前の人でも役に立つ分野がかなりある筈です。
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