02/01/07
世界平和43(資源の国際管理7)鉱業法と温泉法2
近年旅行と言えば、温泉と言うのが定番ですが、皆さんに馴染みの深い温泉についても、この機会に見ておきましょう。
自分の敷地だからと言って、勝手に温泉を掘ることはできません。
温泉法(昭和23・7・10・法律125号)
(目的)
第1条 この法律は、温泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与することをもつて目的とする。
《改正》平13法072
(定義)
第2条 この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
《改正》平13法072
2 この法律で「温泉源」とは、未だ採取されない温泉をいう。
最初
第2章 温泉の保護
(土地の掘削の許可)
第3条 温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
(増掘又は動力の装置の許可)
第9条 温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
第6章 罰 則
第34条 第3条第1項又は第9条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
《改正》平13法072
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
温泉法にも、勝手に掘ると刑罰が用意されているのですが、鉱物のように海外に、持ちだせませんから、刑が軽いですよ。
それに、日本国民でなければならないと言う、鉱業法のような露骨な民族主義的規定もなさそうです。
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