02/27/06
そこで、いよいよキャピタルゲインを、日本の株式会社法ではどのように表現しているかの紹介です。
商法
明治32・3・9・法律 48号
第4章 株式会社
第290条 利益ノ配当ハ貸借対照表上ノ純資産額ヨリ左ノ金額ヲ控除シタル額ヲ限度トシテ之ヲ為スコトヲ得
1.資本ノ額
2.資本準備金及利益準備金ノ合計額
3.其ノ決算期ニ積立ツルコトヲ要スル利益準備金ノ額
4.其ノ他法務省令ニ定ムル額
《改正》平11法125
《改正》平13法079
《改正》平14法044
2 前項ノ規定ニ違反シテ配当ヲ為シタルトキハ会社ノ債権者ハ之ヲ返還セシムルコトヲ得
上記の条文を見ると、会社法では、キャピタルゲインに相当する用語としては「利益の配当」としか翻訳・表現できなかったことが分ります。
当時(明治初年から20年前後まで)の日本社会の語彙不足・・・キャピタルゲインに関する歴史経験の乏しさを表しているでしょう。
このように、商法ではキャピタルゲインを「利益の配当」と言う言葉で、表現しているのですが、配当とは本来、全額弁済に足りないときに、債権額や投資割合で配ることでしょう。
元々、「配」るとか割り「当」てとは、均一の条件で配ることを意味し、ひいては需給が一致せず配給品が希望者よりも少ない場合に多く用いられる仕組みです。
多くの投資家から資金を集める資本主義・株式会社では、利益配当と言っても全くの間違いでないとしても、たった1人の投資家に利益還元するときには、配当と言う言葉ではおさまりが悪いのです。
投資家が1人でも百人でも、共通して使える言語・・キャピタルゲインをぴったり翻訳する日本語が本来必要なのですが、これが歴史上存在していないように思われます。
あえて、似た用例を探せば、下世話な言葉ですが「儲け」と言うところでしょうか?
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