02/27/06

キャピタルゲイン利益配当商法26)

会社とは?(商法25)法人(民法155)キャピタルゲインに近い概念である報酬の用例を説明している内に、弁護士費用の難しさに深入りしてしまいましたが、ズバリ、キャピタルゲインで成り立っている株式会社法では、どのように規定されているかを見ておきましょう。
商法の一部として会社の規定があり、そのまた一部として株式会社が規定されています。
体系的に見ると、法主体としては自然人(個人)と法人があることを、11/04/02「人の種類 1」などで紹介しましたが、法人一般の組織法則は民法で規定され、その中の商人の団体組織だけが、取り出されて、民法の特例法として商法で規定されていると言う仕組みです。
(ただし有限会社法だけは後に独立して出来ました。)
ところで、株式会社法と言う法律は、存在しないじゃないかと思う方がいるかもしれませんが、実質的意味の刑法とか商法の意味を、07/09/03「婚姻制度 (皇室典範7)21(実質的意味の憲法)」のコラムで紹介しました。
形式的には株式会社法と言う名称の法律は成立していませんが、実質的意味では、商法の中に株式会社の規定や保険に関する規定があって、これを実質的意味の株式会社法とか、保険法と呼ぶことになっています。
本屋さんに言ってご覧になれば、株式会社法とか会社法とか保険法の表題で本が並んでいますよ!
前置きはこのくらいで、先ずは民法からはいりましょう。

民法
第1節 法人の設立
(法人の成立)
第33条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
(公益法人の設立)
第34条 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。

上記のように営利目的の法人は、別立てとなっているのです。
この機会に、民法の特例としての商法の一部も紹介しておきましょう。

商法 明治32・3・9・法律 48号 
第1章 総 則
第52条 本法ニ於テ会社トハ商行為ヲ為スヲ業トスル目的ヲ以テ設立シタル社団ヲ謂フ
2 営利ヲ目的トスル社団ニシテ本編ノ規定ニ依リ設立シタルモノハ商行為ヲ為スヲ業トセザルモ之ヲ会社ト看做ス
 
第53条 会社ハ合名会社、合資会社及株式会社ノ3種トス
 
第54条 会社ハ之ヲ法人トス


商法については、旧民法とほぼ同時期に旧商法が出来上がりましたが、(これを、草案作成者の名前でロエスレル商法とも言います)旧民法同様に大反対運動が起きて、これも施行延期になって、民法と同時に現行法になったのです。
この経過については、06/04/03「民法制定当時の事情(民法典論争1)」のコラムで紹介しました。
民法も商法も結局明治30年代になって施行されることになったのですが、法律用語自体は、明治初年から研究して来た概念を基礎にしているはずです。
明治初年の法制定研究の歴史については、07/28/05「明治以降の刑事関係法の歴史1(清律1)」以降詳しく書いていますが、(話しが途中で飛んでしまっただけです)その辺のコラムを読んで戴ければ、明治初年から法律用語の研究が進んでいたことが分かります。
26日までのコラムで、果実概念を明治初年の社会経済事情を背景に書いて来ましたが、民法は明治29年制定ですが、明治初年を前提に書いたのはこう言う考えからです。



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