02/27/06

報酬(請負委任弁護士報酬の難しさ

労力+結果重視の報酬を民法で規定しているものでは、我々弁護士報酬や医師の診療報酬(法的には、委任契約といいます。)と請負契約があります。再び民法です。

民法
第9節 請負
(請負)
第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
第10節 委任
(委任)
第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

このように報酬と言うのは、労力に比例するわけではないものの、民法の規定の順序から見ても分かるように、労力も加味していますので、弁護士報酬の決め方が難しいといわれる原因になっているのです。
弁護士報酬の場合、事件ごとに難易度が違うだけでなく、裁判の場所、例えば大阪でやるのと、千葉でやるかによって、まるでコスト・・手間が違うのです。
離婚事件とか破産事件と言われて、「離婚の弁護士費用はいくらですか?」と聞かれる事が多いのですが、内容を聞いてみないといくらで出来るか、こちらの方も分からないというわけです。
詳しく経過を聞いていく内に、どの程度の慰藉料を貰えるか、或いは、払うべきかの見通しもついてきて、そこで始めて、その目標の実現のための方法を考えて、(事件によっては仮処分が、必要なこともありますし、電話交渉でよい場合もあります。)費用も決まってくると言う訳です。
請負代金請求(工事の不具合の程度など)や売掛金請求の弁護士費用も同じことで、内容次第でまるで手間ヒマが違ってきます。
家を建てたいといわれても、どの程度の家を建てるかによって建築費がまるで違うのと同じですが、(これは誰でも分かるようです)弁護士費用は、目に見えないことから、なお難しくなるのです。
前もって「離婚事件は、いくらと価格表示しろ」と言う意見は、内容如何に拘わらず(40階建ても5階建ても同じく・内部仕様も無視して)ビルなら5億円とか住居用なら一棟3000万円とか、画一的に決めろと言うのと同じで無茶な話です。



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