02/23/06

銀行とは?10(免許受けたもの)

そこで銀行の前身に話しを戻しますと、少なくともわが国では、旧来の金貸し業や運輸業が先行していて、その上に為替業務が合体して成長してきたものではないでしょうか。
銀行屋さんは、明治以来、西洋の価値観にあうように、貸し金を融資と言い換えるなどして自己正当化に努めますが、わが国では、銀行と金貸しの区別を正確にわかっている人の方が少ないのではないでしょうか。
以前にも「銀行とは?1〜8」のシリーズで紹介しましたが、もう一度銀行法を見ておきましょう。

銀行法
昭和56・6・1・法律 59号  
(定義等)
第2条 この法律において「銀行」とは、第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。
2 この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
1.預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと。
2.為替取引を行うこと。
3 この法律において「定期積金」とは、期限を定めて一定金額の給付を行うことを約して、定期に又は一定の期間内において数回にわたり受け入れる金銭をいう。
4 この法律において「定期積金等」とは、定期積金のほか、一定の期間を定め、その中途又は満了の時において一定の金額の給付を行うことを約して、当該期間内において受け入れる掛金をいう。
5 この法律において「預金者等」とは、預金者及び定期積金の積金者(前項に規定する掛金の積金者を含む。)をいう。

銀行法で、為替業務を行うのが銀行であると言っても、国内業務では、05/11/03「銀行とは ?(約束手形の発達1)8」のこらむで紹介したように、今では、約束手形の交換が主体ですから、実際には決済業務と貸し金の業務に主力があるのです。
ですから銀行と金貸しの区別の主な点は、仕入れ資金として国民一般からお金を低利で預かることが出来るかどうかと言うことが大きな差となります。
これでは、同じようにお金を貸しているのに、何のための区別か国民には意味が分かり難いのは、当然です。
同じく貸し金業ではあるが、結果から見れば、政府から仕入れ資金で特別に有利な扱いを受けているのが銀行で、こうした恩典が何もないのが高利貸(街金融)と言うことになるのでしょうか?



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