02/22/06
ところで、審議会その他の公的委員・裁判所の司法委員とか調停員、参与員など驚くほど日当が安いのはいろんな意味で問題ではありますが、マ、これは嫌なら断ればいいのです。
しかし、裁判員の場合は強制されるのですから、(公的協力費が馬鹿に安いと言う点は、共通ですが、)その本質が違うでしょう。
裁判員になって安い日当で出頭する義務を負わされるのは、古代からの租税の一種である「庸」の現在版であると解すれば、租税法の原理から見ておく必要があるでしょう。
念のため租税に関する憲法も見ておきましょう。憲法
第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。この条文だけ見れば、法律で定めさえすれば、どのような税制を作っても合憲といえるように見えます。
しかし、法の下の平等その他の憲法原理に反していれば、法で定めていても、憲法違反になる可能性があるのです。
私の関心は、今のやり方は、憲法29条の正当な補償(・・国民平等に補償すると言う)の精神に反しているのではないかと言うことです。
憲法で保障している平等とは、実質的平等であって、形式的な平等では有りません。
大きな損をした人には、それに見合う保障をすべきなのです。
租税法律主義の条文が、29条の正当な補償の次に来ているのは、補償と課税は表裏の関係にあるからでしょう。
租税法律主義については、11/05/03「相続税法3(配偶者控除3)(租税法律主義・憲法43)」で少し書きました。
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