02/22/06
個人の場合は、日当を千円単位で上げろと言う程度ですから、役人に対する接待や汚職・賄賂になじみ難く、あるいは仲間と言っても多過ぎますので、談合も出来ません。
個々人は砂粒のようですから、政治家の支持基盤としても弱く圧力団体になれないことが作用しているのでしょうか?
ただし、平成18年2月19日の3のコラムで書いたように、個々人と言っても、大学教授など勤労者向けの報酬は、ばっちり支給されているのですから、違いと言えば、個人事業主に対する補償が充分にされていないだけと言えるかも知れません。
裁判員で出頭の場合に、一定の補償金を支給する場合を考えて見ますと、給与所得者の場合は、公務のための休みだからと言う理由で、給与減額できない仕組みになるでしょうから、彼らにとっては1日5000円でも貰っただけ得になる勘定です。
大学教授が審議会で低廉な報酬を貰っても、彼らは、給与所得が減るわけでなく、小遣いが増えるだけで不満がないのと同じです。
事業主だけが、自分が裁判員に当たらないときでも、休んだ従業員の日当を減額できずに満額を払わされて損をするのです。
まして事業主本人が裁判員に当たって、3日も1週間も缶詰になれば、資金繰りなどに動けませんから、(個人事業の場合は、黙っていても相手が払ってくれるのではなく、集金やその他の行動がなければならないのです。)うっかりすると倒産騒ぎになります。
勿論、この間の営業行為が出来ませんから、受注機会を逃すことになります。
こうしたことは、大企業でも、理屈上は同じですが、個人事業主の場合は、代替要員がいないことに大きな違いがあるのです。
床屋さんでもレストランでも、親方が休んでしまえば、店全部を閉めざるを得ないことが多いのですが、こうなると従業員もみんな遊んでしまうというわけです。
だからと言って、休んだ期間の家賃やリース料が要らなくなるわけではなく、勿論この間の従業員の給与を減額する理由も有りません。
日当として年間収入だけ補償してもらっても、経費まで見てくれないと本当は十分な補償になっていないのです。
ましてや、一回6000円前後では、話になりません。
個人事業主とまで行かないフリーの大工さん・演劇人なども、同じ立場で、これから10日間続けて仕事があると言う場合、その真ん中で2〜3日休んで裁判員をやれといわれて、2〜3日分だけの日当しか出ないのでは困るのです。
こう言う場合、10日間の仕事全部を断られてしまうのです。
以前、01/19/03「55年体制9(完)」までの連載で、55年体制批判をしましたが、(その後もあちこちに書いています)租税・・徴用の補償問題と言うよりも、サラリーマン優遇を基本とする55年体制の残滓を問題とすべきなのかもしれません。
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