02/19/06
このように外注の場合は、汚職・・談合の関係で、かえって民間工事よりも割高になる傾向がありますし、あるいは、公用地買収の場合、民間取引の数倍の価格で補償されるのが普通です。
ところが人を直接使う場合は、古来からの慣習・・・・本来は無償であると言う思想が根底にあって、一種の補助金的発想ですから、いまでも公に協力する時の人件費は無茶に安いのが特徴です。
これをもって、殆どの人はみんなのために協力するのだから安くてもしかたないと思う方が多いと思いますが、そうではなく、昔から無償協力を命じていたのに対し、少しでもお金を出してやるのだから、これで我慢しろと言うのが、その本質です。
しかし、公のために・・みんなの税金を安くするためと言うにしては、官僚や役人の人件費を安くしたらどうかという議論がないのです。
例えば、最近弁護士会を通じて佐倉市の入札監視委員の募集がありましたが、その内容を見ると年間わずかに2万円前後の報酬を支払うと言うものでした。
私は千葉市のWTO苦情検討委員(後から入札適性化何とか委員)に、その制度ができた時から就任していましたが、一回の日当がわずかに1万数千円なのです。
その他の審議会なども同様です。(当然役所内の規準表があるのでしょう)
内職なら意味がありますが、事務所を持っていて、その維持経費は、(家賃・電話など)時間当たり万円単位ですから、一時間当たり数千円では、日当と言うよりもマイナスの時間にしかならないのです。
パン屋などは社長がゴルフしていても、店員が売り上げてくれますが、弁護士の場合は、事務員が弁護士に代わって法律相談を出来ないのです。
一緒に委員になっている大学教授などは給与生活ですから、大学の維持経費の負担義務は有りませんから、審議会で貰う報酬は単に彼らの小遣いの上乗せでしかないのですが、弁護士や民間事業者にとっては、その時間分、自分の仕事が出来ないことに対する保障としては少な過ぎるのです。
この問題は、もう直ぐ実施される予定の裁判員制度でも同じです。
公務員やサラリ−マンは、裁判員に選任されて出頭しても、月給が下がるわけでは有りませんが、自営業者の場合は悲惨です。
審議会に出てくる局長や部長クラスの役人は、年間1000万円以上の給与を得ていて、これが純収入ですから(彼らは、その中から市役所の建物維持費を払っているわけでは有りません。)自分の方は大金をもらいながら、外部の人間には、「役人の報酬の何分の1で我慢してください」と言う論理がおかしいのです。
裁判員制も同じで、裁判官や書記官は当然高給をもらっているのですが、制度に協力する国民には、無報酬または低廉な報酬でやらせようとしているのです。
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