02/18/06

借地法借家法2(地代家賃増減変更請求権1)

折角借地関係の話が出たついでに、地代、家賃の増減変更請求に必要な限度で、借地法と借家法の簡単な紹介をしておきましょう。
借地法も借家法も、大正10年にそれぞれ成立したものですが、最初は、東京などの大都会に限定して施行されたものでしたが、戦争遂行体制に合わせて昭和16年に全国施行されたものです。
これが平成3年に成立した現行の借地借家法(平成3・10・4・法律 90号 )の成立、施行と交替して平成4年に廃止されましたが、平成の借地借家法は、遡及効がありませんので、この法律以前の契約には、大正時代に出来た旧法の適用がありますので気をつける必要があります。
03/16/05「いろんな制度を緩やかに4・・・借地法1(更新)」前後の連載コラムで、借地借家法の連載コラムとの関連で紹介しました。
気をつけると言う意味は、古くからの契約なのに、更新するときにうっかり新しく契約しなおすと、新法の適用を受けるリスクが生じますので、地代の変更なら地代の変更だけの文書にするとか、更新なら更新の合意書にするとか気をつけて下さいと言う意味です。
新法と旧法の違いは、新法制定時に言われていたほど借りている側に不利になったわけではないのですが、一応、大方の意見にしたがって書いておきますと、新法の契約に切り変わるのは、借りている方に得はないという程度に覚えて置いてください。
一般的に地主や、大家さんは、相続による代変わりその他の機会に、契約書を書き直そうと言ってくることが多いのですが、これにうっかり乗るのは、危険だということです。
前置きはこのくらいにして、地代、家賃の増減変更請求権の条文を紹介しましょう。

借地法
大正10・4・8・法律 49号  
改正 昭和46    ・法律 42号  
廃止 平成3    ・法律 90号  (平成4年8月1日)第12条 地代又ハ借賃カ土地ニ対スル租税其ノ他ノ公課ノ増減若ハ土地ノ価格ノ昂低ニ因リ又ハ比隣ノ土地ノ地代若ハ借賃ニ比較シテ不相当ナルニ至リタルトキハ契約ノ条件ニ拘ラス当事者ハ将来ニ向テ地代又ハ借賃ノ増減ヲ請求スルコトヲ得
但シ一定ノ期間地代又ハ借賃ヲ増加セサルヘキ特約アルトキハ其ノ定ニ従フ
2 地代又ハ借賃ノ増額ニ付当事者間ニ協議調ハサルトキハ其ノ請求ヲ受ケタル者ハ増額ヲ正当トスル裁判ガ確定スルニ至ルマテハ相当ト認ムル地代又ハ借賃ヲ支払フヲ以テ足ル
但シ其ノ裁判ガ確定シタル場合ニ於テ既ニ支払ヒタル額ニ附則アルトキハ不足額ニ年1割ノ割合ニ依ル支払期後ノ利息ヲ附シテ之ヲ支払フコトヲ要ス
3 地代又ハ借賃ノ減額ニ付当事者間ニ協議調ハサルトキハ其ノ請求ヲ受ケタル者ハ減額ヲ正当トスル裁判ガ確定スルニ至ルマデハ相当ト認ムル地代又ハ借賃ノ支払ヲ請求スルコトヲ得
但シ其ノ裁判ガ確定シタル場合ニ於テ既ニ支払ヲ受ケタル額ガ正当トセラレタル地代又ハ借賃ヲ超ユルトキハ超過額ニ年1割ノ割合ニ依ル受領ノ時ヨリノ利息ヲ附シテ之ヲ返還スルコトヲ要ス



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