02/17/06

キャピタルゲイン利息4(金利禁止思想・・不労所得概念破綻3)

永小作権の厳しい規定を02/15/06「永小作権4(民法150)果実とは1?」前後のコラムで紹介しましたが、地代、家賃については、借地法(12条)や借家法(7条)で、物価情勢の変動を理由に増減変更請求できる条文が、かなり早くから出来ていました。
(この請求権が何時から出来たのか、今のところ正確には、分りませんが、大正10年にこれらの法が出来た当初からあったのかもしれません。)
法定果実といえども、元々固定した割合による果実収取権があって、事情如何に拘わらずにその減免を絶対許さないと言う民法の体系は無理があったのです。
さらに、最近では、金利の融資先の業績に左右される・・・貸し手責任が強調されるようになりますと、経済情勢と言う抽象的結果によって、金利が変動するだけでなくなりました。
銀行も担保さえとれば安心と言うノホホンとした商売は許されなくなり、融資先の経営能力審査が重要になってきます。
貸金業もリスク商売になったのです。
出産すれば、その間支払条件を緩和するとか、失業したら・・・などなど個別事情でも変動する住宅ローンが発売されるようになっているのです。
こうして貸金金利と投資による収益の区別も曖昧になってきた現在、或いは、不労所得と勤労所得の区別も曖昧になってきた現在では、イスラムでもキリストでも、金利を禁止する合理性が有りません。
安定収入社会の農業社会にキリスト教が進出した以上は、その社会構造に応じて公然と金利を認めていれば、ユダヤ人迫害の思想が生まれなかったのではないでしょうか。
現在イスラム社会でも名称を変えて、金利収入を公認する動きがあることを紹介しましたが、これは16日から前回までのコラムで書いたように、投資といえどもリスク分散技術の発達により、リスクは平準化されるようになり、他方で、貸金業もリスクを取る業種となってきたことから、金利と投資との本質的な差が縮小し、不労所得の概念も破綻して来たことにあるでしょう。



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