02/10/06
話が大きくそれますが、最近防衛施設庁の談合事件が世間を騒がしていますが、談合は公正な入札の妨害になるだけでなく、市場価格の形成を歪めますので、現在社会の価値観では、いいことは何もないのです。
刑法を見ておきましょう。
刑法
(競売等妨害)
第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
この条文は、枝番になっていることからも分かるように、公務執行妨害の中に追加的に新設されたもので、昔からあったものでは有りません。
以下に書くように日本社会では、談合して行動することが、美風であったので、明治時代に刑法が出来たころには、談合自体が処罰対象ではなかったのです。
それが市場経済の進展につれてと言うよりも、お上の実行する入札の公正を保つために、公務執行妨害罪の仲間として新設されたものです。
今回騒動になっている防衛施設庁の談合は、刑法の談合とは本質が異なり、官公庁の天下り役人の職域確保のための談合行為ですから、究極的には彼らの天下り先の高給な給与の保証になっているのですから、一種の汚職行為・背任行為であって厳しく指弾されるべきです。
これに関しては、平成15年から施行されている「入札談合等関与行為防止法」と言う特別法が出来ていて、いわゆる「官制談合禁止法」と呼ばれています。
ところが、実際は官制談合の主役である役人に対する処罰規定がないので、今回の事件を機に、談合の主役になった役人に対する処罰規定を追加すべきだという意見が強くなっているようです。
主役の官側を処罰する規定がない「官制談合禁止法」なんて何のために作っていたのか、聞いて呆れるようなザル法律です。
役人に対する規制法といえば、骨抜きもいい所の、こんな法律ばかりでは、厳しく取り締まられるばかりの国民の方はいやになってしまいます。
公務執行妨害罪の仲間として始った談合禁止ですから、役人の仕事を妨害させないのが目的で、役人に対する規制は緩いのは、仕方がないと言うのが、政府の発想でしょうか?
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