02/01/06
そこで、今では、この嫡出否認制度は、夫しかできないことを悪用して妻にコケにされた夫が妻に対する嫌がらせのために、利用する制度に転化してしまっているのです。
ちなみに、子が嫡出子である限り、相手の男からの認知もできない仕組みです。
夫が意地でも、嫡出否認の訴えを起さないとどうなるか?
こうした場合、夫婦は既に別居していて、妻は不義(とは、限らないのです)の男と同棲していて、不義?の子も当然その家で育っています。
こういう場合が、事件の殆どになってくると、男の意地だけを法律上保護し、夫の子として保障しても、保障された子にも何らの実益も有りません。
何の実益もないのに、戸籍の記載と真実が合致しないのは、戸籍を重視する国家としても矛盾しますし、社会システムとしてもマイナスだけでしょう。
それにも拘らず、訂正できるのは、夫だけで、他に誰も真実の訴えが出来ないのは、社会的にまずいことになってくるのです。
上記のように、いまや消費するだけの家庭では自分の子として戸籍上なっていても、相続させる財産が何もなければ、男の方は、自分の子として戸籍記載されていても何の困る所も有りませんので、逃げた妻に対する嫌がらせとして放置する誘惑が生ずるのです。
出産届も、離婚しない内の出産ですから、婚姻中の夫の子としてしか受理されません。
戸籍上も混乱します。
そこで、こうした場合の解決法としては、条文には、はっきりないのですが、親子関係不存在確認の訴えが実務上行われていて、何とか誤魔化しているのが実状です。
私の事務所で1昨年から担当した事件では、夫がパチンコ狂いでどうしょうもなくて妻が逃げ出して、新たに知り合った男性との同棲中の事件でした。
夫の方は不貞行為を理由に別居している法律上の妻と相手の男に慰藉料請求しながら、嫡出否認の訴えをする気がないと言うのです。
この夫婦は離婚してもその子は夫の嫡出子となっていることを、訂正する方法がないことになります。
こういう場合の解決法として、親子関係不存在確認の訴えが判例法上認められているのです。
この判決で親子関係が否定されると、実の父が認知できるようになり、そちらの戸籍にはいれるのです。
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