02/26/05

DV防止法(改正の動向と限界)

これまで、DV法の不備を強調してきましたが、ある程度こうした不満が出ていたらしく、平成16年12月初旬ころから施行される改正があったようです。(条文はまだ入手していませんので正確ではありません。)
改正の要点は、保護命令の帰宅禁止期間が短すぎるところから、これを2ヶ月間にするとか、自宅だけでなく周辺はいかいも禁止として、事前警戒ラインを広げたこと、転居準備が間に合わなかった場合には、再度の申し立てが出来ること、その他です。
このうち以前から私が考えていた周辺立ち入り禁止命令は、かなり有効なものと思っています。
帰宅した時だけ違反(家の前にいても取り締まってもらえない)というのでは、怖くて仕方ないでしょうが、周辺はいかい禁止があれば、その前段階で検挙できるようになります。
この結果かなり心理的に安心ですし、暴力亭主も家にさえ入らなければいいというのでなく近づけなくなるのですから、かなりの制限効果があるでしょう。
今後更に改正されて、この禁止範囲がシェルター周辺にも適用できれば、なおいいですね。
私の考えは、びくびくとして半永久的に隠れ住むのは無理ですから、むしろ居場所がわかっても安全なようにする方策を求めているのです。
周辺はいかい禁止を出来れば、結果的にシェルターの敷地が広がったのと同じ効果ですし、一種の予備(事前)段階での検挙が可能になるので事後処罰の上塗りでなくなります。
期間が2ヶ月になった点はどうでしょうか?
これまで書いているように、家庭内暴力は帰宅禁止が2週間から2ヶ月になり3ヶ月になっても、根本的な解決にはなりませんので、意味がないでしょう。
再申請の理由として「転居準備が間に合わなかった場合」となっているらしい(法文はまだ見ていませんので推測です。)のです。
DV法が、被害女性の転居を前提とするのがこれで分りますが、こうした解決方法は、この連載で書いて来たように、ここ数十年来の離婚女性のニーズにあっていないのです。
もしかしたら、アパート住まいの最貧層を前提とするものでしょうか?
アパート住まいでいつでも出て行ける女性の場合、これまで書いているように夫が仕事に出た隙に、いつでも身の回り品を持って出られるのですから、それで終わりではないでしょうか?
実際そういう事例が多いようにも思いますが、そうだとすれば、充実すべきはシェルター・保護施設・自立支援の具体策であって、法改正ではありません。
法がなくとも、県や自治体がやる気さえあれば、予算措置次第で保護施設の設置はいくらでも出来るのです。
(土地の購入や施設建設、ガードマンの派遣には、建築基準法など既存の法をクリアーすればいいのであって、特別な法の許可はいらないでしょう。)
そのためには、予算をどれだけ使う気があるかだけです。
私はDV法施行後、支援センターや保護施設にどれだけの予算が使われたのか知りたいのですが、なかなかそうしたデータにお目に書かれません。

 



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