02/26/05
DV防止法(保護施設・シェルター1)
ところで、これまでは保護命令を中心に書いてきましたが、保護策・シェルターとしてどういうことを、DV法が考えているのでしょうか?
条文が多いのでそのまま紹介しておきましょう。
まず、「配偶者暴力相談支援センター」というものが用意されましたが、その機能を見ますと、第3条2項3号の一時保護が中心でしょうか?
それ以外は、相談にのるとか指導するだけです。
そして実際は、その施設は、第3項で民間施設に委託するのですから、この法律制定前から存在する民間シェルターにおおむね頼っているのです。
私財の寄付で運営されているだけの細々としたものですから、(この法律の結果補助金は出るようになったのでしょうが・・・)代官所のような軍事施設ではありませんし、広大な敷地もありません。
それどころか人家の密集したアパート街の小さなアパートが多いのです。
予算も限られていて、警備員が常駐するまでは行かないようでしょう。(追々そうなればいいですが・・・。)
逃げてきた女性は、いわば無認可保育施設みたいな小さな施設にちじこまって、起居しているのが現状です。
いつまでも、アパートみたいな狭いところにじっとしていられず、出歩くしかないし、見つかったらおしまいです。
シェルター(隠れ家)と通称される所以です。
それに今は、女性の仕事をどうするかと言う問題もあって複雑です。
パートばかりではなくキャリヤーと言うか正社員で働いている場合も多く、逃げるためにと言っても簡単には辞められないばかりか、さらには子供の学校や保育園、幼稚園の問題もあって、完全に姿をくらますのは不可能に近い人が多いのです。
幸い家庭内暴力者というのは、対社会的にはおとなしいサラリーマンなどが多いのですから、勤務先や、人目の多い通勤途上での白昼公然とした暴力者ではないのが普通です。(家庭内暴力と称される所以でしょう。)
ですから、私の主張するように通勤時に最寄り駅までの送迎バスの運行と、グループホームでの警備員の常駐程度で、殆どの被害は防止できる筈です。
ガードマンの常駐と言うと大袈裟に考える人が多いでしょうが、このころ売り出される一寸したマンションでも、警備員の常駐を売り物にしているのが普通ですから、それほどのコストではないのです。
彼らは本当の粗暴ではない場合が多いので、屈強なガードマンでなくとも、他人がいれば良い場合が多いのです。
第二章 配偶者暴力相談支援センター等 (配偶者暴力相談支援センター)
第三条
都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。2
配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者(被害者に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けた者を含む。以下この章及び第七条において同じ。)の保護のため、次に掲げる業務を行うものとする。
一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介すること。
二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。
三 被害者(被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、第六号及び第五条において同じ。)の一時保護を行うこと。
四 被害者が自立して生活することを促進するため、情報の提供その他の援助を行うこと。
五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供その他の援助を行うこと。
六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供その他の援助を行うこと。3
前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うものとする。
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