02/25/05
DV防止法の限界6と離婚の実態5
事後処罰の法は既にあるのですから、屋上屋を重ねるのではなく、これまでなかった仕組みを導入すべきなのです。
この点東慶寺や代官所に逃げ込む江戸時代の仕組みは、物理的に侵入拒否してくれるのですから「来たらあとで処罰するぞ!」というだけよりは合理的です。
このやり方は、何の新しい法律もいらず、現行法の枠内で可能なのです。
特別の公的な施設でなくとも、民間の家でも住居侵入で現行犯逮捕すればいいだけです。
ところで、現在の町中のアパートみたいな小さな家では、身動きできませんから10日も隠れていたら精神的肉体的にも参ってしまいます。
それに、侵入が容易ですから警察を呼んでいる暇もなく危害を加えられてしまいますし、警備員が常駐するにも狭すぎますから、ある程度防衛に適した規模・小学校程度の大きさが欲しいものです。
政府は、こうした施設と警備員の常駐となれば、お金がかかりすぎるからやらないだけでしょう。
ただし私の主張するように、グループホームの警備だけならそれほど過大な費用がかかるわけではありません。
実は社会問題になってはいるものの、実際のシェルター数はまだホンの僅かなのです。
少子化の進行で各地に生まれている廃校の数には、遠く及ばないはずです。
あとで処罰しますと言う安易な法律を作ってお茶を濁している政府は、本気でやる気がないことを宣言しているようなものです。
お金が一銭も要らない法律だけ作っておいて「事足れり」とするよりも、本気なら予算化して実行あるのみではないでしょうか?
新しい法律が出来たからといって、政府の宣伝している法律に限って却って大したことのないのが多いですから、素人でも申し立てが出来るとは言っても、法律のぎりぎりの効果を十分読みきった上で、どの法律を利用するか、交渉から入るかの方針を弁護士と相談して決めるべきでしょう。
これまでも書いているように、弁護士が間にはいって処理する実際の解決は、法律よりも女性に有利に収まっているのが普通ですから、(養育料や婚姻費用分担でも同じことが言えます。)ヤミクモに法律に訴えて相手を硬化させると却って損な場合が多いのです。
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