02/24/05

離婚の実態2(夫婦の家は誰のもの?2)財産分与の欺瞞性1?

男性が用意した家を(専業主婦時代には実際男性が働いて買ったものが多かったのですが)女性が離婚にあたって欲しがるのは、少し変な気がします。
しかし、これが人間古来の感情に合致するような気がして、大抵の夫がこれに応じるのです。
女性(小鳥と言ってもいろいろですが・・・おおかたの小鳥おおかたの動物の場合です)がもともと巣作りにこだわっているからこそ、男性が家を用意しなければ結婚してくれないという関係が生じ、男性が家を用意する古来からの慣習が成立したのでしょう。
イスラム教成立以前のアラブの話では、結婚するにはオアシスの権利を確保し、これを妻に与えるのが申込み条件と言うしきたりがあるとも言います。(全部伝聞の伝聞ですから、そのつもりでお読みください。)
当然いくつものオアシスの権利を持っていれば、その数だけ妻を娶ってもいいというわけですが、一旦渡した以上は別れるとき、そのオアシスを返せとはいい難いものです。
多分男は、ただ、行かなくなるだけです。
このような歴史を見れば、用意したのが男性だからといって、離婚に際して男性が取り戻せるというのは歴史的経緯に反しているでしょう。
言うならば、結婚指輪みたいなものですから、婚姻が成立した以上は、もう女性のものなのです。
もう少し譲って考えても、少なくとも子供が生まれた以上は取り返せないというべきでしょう。
巣作りは卵を温め子供を育てるためのものですから、当然でしょう。
これを今では、財産分与と称し、離婚に際しては専業主婦でも半分の寄与分があるから要求できるという擬制を使うわけです。
ただ、この理論では古来アラブの女性のように既得権ではないのですから、そのまま居座っていればいいのではなく、女性が要求して初めて獲得できる権利でしかなくなります。
この裏と表の関係の違いは、実際的には大きいですよ。
しかも、この論理では、半分しか要求できず、結果的に破綻してしまいます。
住んでいる家を半分に出来るほど大きなものは、滅多にないのですから女性が家をよこせと要求出来なくなってしまいます。
私がやっている実際の離婚の解決では、半分などといわず、奥さんに家を渡して解決するどころか残ったローンまでずっと払っていく約束をするのが殆どですから、実態と法律(2分の1)があっていないことになるのです。
これを歴史的に見れば、本来男が婚姻に際して妻に提供すべき完全な家を提供できずに、分割払いにしているだけですから、(巣が出来上がってから一緒になるべきところ、婚姻のときに間に合わず、婚姻後も家を建て続けているようなものです)「最後まで責任を果たせよ!」と言うことになるので、辻褄があっているのです。
実態と法が合致していなかったのは、これまで紹介しているように江戸時代の離婚でも同じでしたが、いつの政府でも、実態に反して法制度上ではいつも女性不利にしたがるものかもしれません。



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