02/23/05

離婚解決の1方法としてのDV防止法4(保全機能を果たしているか?)

暴力にさらされている妻を保護するためには、02/21/05「離婚解決の1方法としてのDV防止法(宣戦布告機能1)」のコラムで書いたように、警備員の常時付き添いがあれば別ですが・・・・そういう手当てが用意されず、単に帰宅を禁止するだけです。
この帰宅禁止命令だけでは、保護命令の効果として妻が逃げ出さざるを得ないとすれば、2週間の帰宅禁止制度が何のためにあるのかということになります。
何もしないで単に逃げた場合と、どう違うかと言う疑問です。
自営業者で自宅が仕事場というのもありますが、そういう場合に帰宅禁止命令を出すのは倒産の危機になりますから、滅多に求めないし、簡単に裁判所も認めないでしょう。
したがって、この命令は勤め人または夫の仕事場が別の場合を予定していることになります。
そうであれば、これまでも書いているように荷物をまとめて逃げるだけならば、帰宅禁止命令がなくとも夫の勤務中にいくらでも自由に持ち出せるのです。
ストーカー的、暴力的夫の場合に本気で何とかしようとするならば、わずかに2週間だけの帰宅禁止などというおざなりなものではなく、ガードマンの付き添いなどのきめ細かな保護が必要なのです。
 江戸時代に、公権力で匿ってもらえる、すなわち後で処罰するのではなく、押しかけてくればその場で制圧してくれる代官所や東慶寺等への駆け込みが発達した所以です。
現在でいえば、個々の付き添いは費用がかかりすぎるとすれば、少なくともシェルターには常駐し、そこからの出勤のためには最寄り駅までは付き添う程度の手当てくらいは必要でしょう。
集団登下校と同じで、シェルター居住者が集団で出勤し、暗くなって帰るときだけ時間を決めて集団で帰れば、それほど費用がかかりません。
一定の大きな敷地を確保し、敷き地内でバスの乗降をすれば、どのバスに誰が乗っているかもわかりませんし、かなり安全です。
ホテルや幼稚園の送迎バス同様にマイクロバスを用意すれば、専門のガードマンは不要でしょうし、路線バス代がいらない分少し費用負担してもいいでしょう。
要は、税金を使う気持ちがあるかどうかであって、法制度を造ってごまかしている場合ではないのです。
何も手当てしないで、
     「命令を出したのだから、政府の責任は終わりました。」
この国は、国民が法律を守る前提でなり立っているのですから、
     「法律を守らない人まで、裁判所は面倒見られませんよ。」
と、言うだけのために法律を作ったのでしょうか?



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