02/22/05

離婚解決の1方法としてのDV防止法3(禁止命令の効力2)

事実行為に対する禁止命令の場合、すなわち命令に応じなくともそのままの効力が出るような場合には、やり得ですから実効性を確保するには、物理的強制力しかないのです。
イラクなどでテロ禁止命令を出しても仕方ないので、軍や治安当局が武装して警備したり、日本でも総理など政府要人がSPに警護されているのを見れば分るでしょう。
「あとで懲役1年加算しますが、どうですか?」という法律くらいで、こと足りるならば、総理のSPもいらないでしょう。
本当に暴力を防止する目的ならば、私が主張するように警備員の付き添いや自宅常駐、またはグループホームでの常駐などを実現するべきでしょうが、「2週間の帰宅禁止」というおざなりな命令だけでは、気休めでしかなく、結果はもっと悪くなるだけではないでしょうか?
保護命令の発令は一種の宣戦布告的効果があるとすれば、それに見合う効果が欲しいものです。
宣戦布告後に妻が自宅に居残る場合の安全性については、2月20日の1のコラムで書いたように一概には言えませんが、申し立てが虚偽でなく本当に暴力のひどい夫ならば、リスクの方が強い筈です。
保護命令を得てしまった妻としては、夫が2週間後にどういう気持ちで帰ってくるか不安ですから、殆どの場合、2週間目には妻のほうが、(ガードマンをつけてくれなければ)自宅からの自主退去になってしまう可能性があります。
DV法の目的については、以下に紹介するように、前文に書かれていますが、

前文
 「・・・・・・・・・当初よりここまで省略・・・・・・・・
ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。」

私の知りたいのは、実際的な効果です。
離婚を前提に考えるしかないとした場合、この2週間の帰宅禁止命令はどういう意味があるのでしょうか?
その間に冷却化するのを期待しているというのが公式見解でしょうが、もともと暴力自体が、数ヶ月に一回だけという夫婦が多く、毎日などというのはそうザラにはありません。
2年に一回でも2回目だからもう許せないという妻が多いのですが、こうした夫婦には2週間だけの帰宅禁止を命じても冷却化には関係がないでしょう。
保護命令を求める事件では、毎日のように喧嘩のある夫婦の場合を予定しているのでしょうが、そう言うひどい夫であれば、2週間経過して夫の怒りが溜まっている可能性の方が高いのですから、逃げるしかないのが、現実ではないでしょうか?



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