02/21/05

離婚解決の1方法としてのDV防止法(宣戦布告機能1)

紛争当事者は運命共同体いつも相談者に言うことですが、紛争当事者というのは、どこまで行っても運命共同体なのです。
一般民事でも敵対していると、つい相手の不幸を期待する心理が働くようですが、相手から未払い代金や詐取されたお金を回収するためには、相手が倒産してしまうと困るのはこちらなのです。
債権者が倒産した場合、その会社の債権者である変な人(ヤクザや金貸し)が譲り受けて取り立てに来ると却って困るものです。
矢張り、喧嘩していても相手が金回りいい方が、解決がしやすいものです。
まして夫婦の場合は、長期にわたる子供の養育費支払い問題(今は、大学、専門学校まで要求したいのが普通です)や、ローン残の支払いがありますので、夫が刑務所に入ってその後フリーターになってしまうと困るのです。
入学金や海外留学など将来何が起こるかわからない臨時出費も(月々の養育料だけでなくまとまったお金です。)出して欲しいですから、夫が順調に出世して一応の経済力を維持してくれるのが、別れた妻にとっても必要なのです。
妻が保護命令で求めるのは、刑事処罰や罰金の取り立てでなく、暴力に対して実力制圧・・防止さえしてくれればいいのです。
いろいろな制約があって簡単ではありませんが、妻側の希望を叶えるための制度として、いつものとおり極論的(無責任な?)提言をすれば、ガードマンの付き添いや常駐でしょうか?
離婚解決の一態様としての視点から、保護命令の機能・効果を見ますと、退去命令の実際的効果は何かと言うところです。
夫が夜遅く仕事から帰ると、いきなり「退去命令」を見せられて、目の前でドアーをバターンと閉められた夫は、その晩からどこへ泊まるのでしょうか?
男にとってこれほど頭に来ることはないと思いますが・・・・余計感情的になるのを防ぐために裁判所は事実上職場へ電話で通知するのでしょう。
しかし、それでは夫婦関係のより一層の悪化を防ぐだけで、良好な関係にするものではありません。
勿論夫は、こうした申し立てがあるのを前もって知りませんから、文字とおり「着の身着のまま」、髭剃りや下着一枚持たずに朝出勤したのです。
うっかりすると、着替え用の下着を買うお金や、2週間もホテルへ泊まるお金もを持っていないのが普通です。
(ネクタイや背広も2週間同じというのでは、夏場は辛いですよ)
この間何とかするにしても、(余裕のない人は、サラ金やカードに頼ることもあるでしょう)莫大なお金を使うことになります。
こうしたことまで強制する以上は、元の鞘に収まるのはもう無理でしょう。
保護命令は、結果的に離婚の予備・準備段階の仮処分や仮差押に似ています。
仮差押などをしながら、夫婦仲良くするのは不可能ですから、一種の宣戦布告を意味しています。



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