02/19/05

DV防止法(保護命令の実効性)

1〜2年前に「同居している夫の暴力が怖い」からと言う訴えで、この法律の適用申請をした結果の解決を求められた事件がありました。
この条文で明らかなように、裁判所の命令は夫に対して、わずかに[2週間だけ家に戻ってはいけない」と言うだけですが、その女性は、子供もいるし、その家にはそのまま住んでいたいと言うのです。
私に言わせれば、わずか2週間過ぎたら家に帰るのを拒めない命令ですから、本当に暴力的亭主ならばなおのこと、相手の納得が必要です。
いきなり強制力に頼らずに、先ず弁護士を立てて話し合いから入るべきだったのではないかと疑問に思う事件でした。
その夫は命令を守り、家に帰っていないようでしたが、もしも違反があってもこれの違反に対する有効な防止策がないのです。

第六章 罰則
第二十九条
保護命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

と言うだけで、後からの罰則はありますが、暴力・・多くは刑法犯になります・・・
怪我させられてから、後での処罰では間に合わないから、事前の防止・保護を求めて社会問題になっているのです。
桶川スト−カー殺人事件をご存知でしょうが、国民は事件後の処罰でなく先に防止して欲しいのです。法律の名称も「DV防止法」と通称される所以です。
ところがやっと出来た法律は、「違反したら後から処罰してやる」と言うだけですから、これまでの刑法に屋上屋を重ねただけです。
この法律がなくとも、怪我させられたら傷害罪になりますし、殺されたら殺人罪で処罰されるのです。
しかし国民は事後の処罰よりも、怪我や殺されてからでは遅いのでその事前防止を求めているのです。
傷害罪の法定刑は10年以下の懲役ですが、単なる傷害罪よりはこの命令違反の分加算されて少しは重くなるかもしれませんが、ホンの気持ちだけ刑が重くなるだけです。

「屋上屋を重ねる」と言う成語がありますが、この法律がまさにその適例でしょう
まあ、2週間だけ家に帰らなければいいのでしたら、大抵の夫はよほど狂っていない限り、命令を守るでしょうが、これではあまり意味がありません。
2週間したら、興奮している夫が冷静になっていると言うのでしょうか?



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