02/19/05
DV防止法1(保護命令)
いわゆるDV防止法を紹介しましょう。
正式には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」と言います。(平成十三年法律第三十一号)
(2001年4月6日成立、2001年4月13日公布)
DVとは、ドメステイックバイオレンス=家庭内暴力の略称です。
このころは、アルファベットの頭文字を利用することが多くなって、電子機器のDVDとの親戚かと思う人もいるでしょう。
この法律はいろいろ結構な精神規定(警察の努力義務、家庭内暴力による傷害の場合の医師の通報協力など)がありますが、結果防止のための法的効力としては結局以下の条項が中心でしかないのです。
第四章 保護命令
(保護命令)
第十条
被害者が更なる配偶者からの暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止すため、当該配偶者に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。
ただし、第二号に掲げる事項については、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。
一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この号において同じ。)その他の場所において
被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいすることを禁止すること。
二 命令の効力が生じた日から起算して二週間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること。
この条文を見たらお分かりのように、第一項は、夫婦別居している場合のことですから、家庭内と言うよりは他人に近い関係です。
同居している夫婦の場合には、第2項の退去命令しかありません。
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