02/18/05

離婚の自由な社会2〔江戸時代の離婚制度2〕民法123

つぎに2の

「実家に逃げ帰った妻を夫が迎えに行かず、3年間放置すれば離婚が成立しました。」
を見ましょう。
今でも奥さんが実家に帰ると、(喧嘩しないで帰った場合でも)夫が切れ目なしに実家へ顔を出して、ご機嫌伺いしなければ、収まらない習慣がここに根ざしているのでしょう。
出産などで実家に帰っているのに、「一回しか顔を出さなかった」とか、「迎えに来てくれない」のを不満理由の一つに奥さんが主張する場合があります。
今の法律ではどの条文になるでしょうか?
770条1項2号の、「配偶者から悪意で遺棄されたとき。」または770条1項第5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」に該当するでしょうが、これもそれを理由に裁判しなければ認められませんから、時間と費用がかかります。
次の
3 の「夫が無断で、妻の着物や諸道具を処分すれば、妻の実家からの離婚請求が認められました。」
はどうでしょうか?
これも1同様に5号の「その他の事由」にあたるのでしょう。
私が弁護士になったばかりのころに
  「夫が妻の嫁入りしたくの着物を質屋に入れてしまう」
という訴えがあって、離婚訴訟をしたことが有ります。
今はこういう訴えは、流行しませんが、昔は重要なルール違反だったのでしょう。
私が高校時代には、まだ大家のお嬢さんの嫁入りには、その母親と娘が長い時間を掛けて嫁入り支度用の着物を縫っている光景を見たものでした。
(着物の管理の仕方、縫い方、嫁いでからの教育を兼ねていたのでしょう。)
こうして、嫁ぎ先での娘の幸せを祈って丹精こめて持っていった着物を、勝手に処分されたのでは、実家が納まりません。



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