02/28/04
国政で省庁統廃合・行革が問題になる何年か前・昭和の終わりころでしたが、私は千葉県弁護士会で司法問題対策委員会の副委員長をしているときに、弁護士会の増える一方の委員会の統廃合・整理に汗を流したことがあります。
そのころは委員会が増える一方で、会員が1人でいくつも兼任でした。
話しがいきなり飛びますが、年寄りがお医者さんから飲みきれないほどの薬を貰って、勿体無いからと「今日は赤い薬にしよう、」「次ぎは錠剤で」などと、適当に選んで服用しているのを見かけます。
まさかこんな飲み方をしているとはお医者様(お釈迦様でも)は、気がつかないからこそ、買い物袋に一杯になるほどの大量の薬を渡すのでしょう。
年寄りはいくつもの病(医)院にかかっていて、それぞれから大量の薬を貰うのも原因です。
話しを元に戻しますと、私なども、いくつも委員会を掛け持ちでしたので、年寄り同様に適当に選んだいくつかの委員会だけ主力委員として頑張る活動実態でした。
そのころ、会の全委員会に対する会員の出席率を表にしたところ、全く会務に協力しない会員も稀にはいますが、私同様に、ある委員会に対する出席率は80〜90%だがその他の委員会には、30%または0%という傾向がわかったのです。
そうした実態調査からも、このとき法律で定まっている委員会は、廃止できませんでしたので、会内でいじれる分だけを整理統合することとし、結果的に委員会数を3分の1くらいに縮小したのです。
会内でこれまでいくつもの委員会の委員になっていた会員には、1人一委員会として絞る代わりに必ず出席して活動してもらうと言うもので、公益活動の義務付け綱領の前提条件を整備したことにもなりました。
このときに、委員会新設の原則として、今後時代にあわせて新しい委員会を設置する必要のあるときは、既存委員会を必ず廃止する案も同時に提案することを義務付けることを定めたことがあります。
ところで、いつの執行部でも委員会新設に歯止めを掛けるこういうルールには、触れたくないもののようです。
執行部と言うのは、自分が会長のときに、「これこれの問題に委員会を作って対応した」と言う実績を残したいばかりで、自分が会長のときに「これこれの委員会をなくした」などと言っても何の手柄にもなりません。
そこで、こういう規則があるのをみんなで忘れてしまい、またぞろ委員会や〇○センターを増やす方向への復活になっているのが現状ですが、私はもう関知しませんので・・・。
この規則の基本思想は、会員数が増加すれば、新分野に挑戦する為に活動領域を増やすのもいいでしょうが、もしも同じ会員数である場合、原則としてやれる限度が決まっていると言う考えです。
社会正義実現目的の弁護士会では、あれも社会的意義がある、これも社会的意義があると、言い出せば無限大にやることがあります。
これでは、誰も反対できなくて委員会が増える一方になってしまい、結果的にどれも消化不良になってしまう弊害があるのです。
ところで、司法修習と言うのは、裁判所検察庁、弁護士会を順次回って実習するものです。その内の弁護士会の実務修習は、一人一人の弁護士について歩いて実習するのが原則ですが、これに加えて、合同講座をいくつか設けることがあります。
会員から意見を聞く場で、修習生のためにこういう講座の新設が有意義ではないかと言う提案がよく出されます。
家事調停も執行実務も何もかも やらせればいいことばかりですが、「修習期間が限られているので、その分どの講座を減らしたら良いか提案して欲しい」と言うのが、(あからさまに言ったことは、ありませんが)私の基本的スタンスでした。
ただし、修習期間が4ヶ月から3ヶ月に短縮された後は、幾らなんでも増やすのは無理だと言うことで、こうした注文は全くなくなりました。
追加するばかりで、「取捨選択のない提案は無責任でないか」と言うのが、私のポリシーです。
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