02/26/03
遺言(特別方式4遭難者)10(民法43)
第4の特別方式遺言は、船舶遭難者の遺言です。
これも条文を読めば分かりますので条文を書きましょう。
民法979条・・・・『船舶遭難の場合において、船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会を以て口頭で遺言をする事ができる。
A・・・口のきけない者が・・・・・・通訳人の通訳によって・・・・・・・・・・・・
B・・・前2項の規定に従ってした遺言は、証人がその趣旨を筆記しこれに署名し、印を押しかつ、証人の一人叉は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求して、その確認を得なければ、その効力がない。』
船が難破しそうなときには遺言書を書く余裕もないでしょうし、(タイタニック号のシーンを思い起こして下さい)書いてもなくしてしまうかも知れないので、口頭でも良いのかなあと思う人もいるでしょう。
しかし、第3項で、遺言者が書かなくとも証人が筆記しなければならないとなっていますので、『?』となりますね。
証人が筆記出来るくらい余裕があるなら何故遺言者本人が書けないのか?と思うでしょう。
自分で自筆証書遺言の方式に従って書けば普通の遺言として効力がある事を前提に、自分で書ける人は書くが、自分で全文書けない人は、遭難時に限って、公証人を呼ばなくとも、口頭でもいい事に意味があるのです。
でも証人二人を集めて書く準備をしてくれと頼んでる暇があれば、今の日本人を規準にすると、自分で書いた方が早いのではないかと思うでしょうが、文盲の多かったヨーロッパでは、自分のサインしかできない人が多かったのでこういう法律が伝わったのかも知れませんね。
それに証人の筆記と言っても、もしかしたら、その場で書くのではなくて、丸太に捕まってやっと助かった証人が後日記憶に基づいて筆記する場合を想定しているのかも知れませんね。
条文は遺言どおりでなくて『その趣旨を筆記』となっていますので、大体おぼえている要点を書けばいいようですね。
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