02/23/03
遺言7(特別方式1危急時)(民法40)
これまでのコラムで、普通方式の遺言は終わりましたので、これから特別方式の遺言を説明しましょう。
特別方式の遺言の第1は、死亡危急時の遺言です。
死亡危急時遺言とはどう言うものかについては、条文が詳しく書いていますので、そのとおり書いてみましょう。

条文は以上のとおりですが、読めば分かるように、死に臨んで、自分で普通に遺言書に書いたり出来なくなった人が、いきなり遺言したくなった場合に、遺言する特別のやり方と言えるでしょう。
時間的余裕があれば、自分で全文を書く体力がない場合でも、普通方式の一種である公正証書遺言をすれば足ります。
病気で出かけられないときは公証人が出張してくれますし、具合が悪くなって、署名出来ないときにも、公証人がその旨付記して署名に代える事も出来ます。
従って死亡危急時遺言は、公証人に来てもらうだけの時間的余裕がないときの遺言と言えるでしょう。
山間へき地で公証人に来てもらうには、時間やお金が掛り過ぎるのもそれに当たるでしょう。
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