02/22/03

遺言6(秘密証書遺言) (民法39)

人によっては,遺言の内容を生きているうちに誰にも知られたくない事もあるでしょう。
こういう人のために内容を秘密にしておける遺言です。
条文を先ず見てみましょう。


となっていますので、自筆証書遺言のように全文を自書する必要が無さそうです。
というのは次の条文971条で、秘密証書遺言の方式に欠けていても、自筆証書遺言の方式で書かれている場合には、(と言うことは自筆証書遺言の方式を踏まない秘密証書遺言が原則として存在することを意味します。)自筆証書遺言として効力を認める規定があるからです。
私の経験では、遺言内容を秘密にしておきたいと言う人は、今まで一度もありませんでした。
大方の人は、妻や息子叉は恋人に全部やりたいという場合、その貰う予定の人を連れて来て、確実な遺言の仕方を相談に来るのが殆どですから、秘密にすることはありません。
多分いいカッコしたいのではないでしょうか?折角の点数を稼げるチャンスなのにわざわざ秘密にしたくはないのが普通です。
これから考えられる場合としては、自分の子供には一切遺さず、どこかに寄付するような極端な場合には、皆に内緒にしておきたい事があるかも知れませんね。
その場合でも、その寄付する先には言っておきたいのが人情と言うものではないでしょうか?
『王様の耳はロバの耳』と言うお話がありますが、(子供が小さい頃良く読んでやりましたよ)人は絶対に自分の秘密を、誰かに言わずにいられないもののようです。
『貴方だけに話すけどね』という言い方をする人がいますが、『貴方だけ』と皆に言って廻って自分で言いふらしている人が多いものですから、私は『この秘密は絶対大丈夫ですから』と言う相談者の話は信用しないし、その考えを前提とした計画には常に反対しています。
それで私は、後にばれても大事ない計画以外は採用しません。

 


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