02/20/03
遺言(自筆証書)4(民法37)
自筆証書書遺言と言うのは、自筆で自分が自由に書くものですから1番簡便な方式です。
ですから、その文書き方や訂正の仕方まで細かく定められています。先ず、条文から見て行きましょう。
民法968条 ・・・・自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付、および氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
読めば分かるようなものですが、遺言者が全て自分で自書、すなわち自分で書かなければ無効となります。
他人に口授して筆記させたり、タイプで打ったりしたものは無効とされています。
『私の遺産を全部妻誰某に相続させる』と言うような簡単な遺言には向いていますが、複雑な遺言の場合、例えば、膨大な土地の目録をつけなければならないとき等は、高齢者が自分で書くのが面倒になってしまうばかりか、誤字脱字が生じ易いので、つい目録だけでもタイプ等の機械を利用したくなりますので注意が必要です。
こうした事から複雑な内容の遺言等の場合、私は公正証書遺言を勧めています。
加除訂正の方式も厳格に決められています。
968条A・・・・・自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、且つ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力がない。
となっていますので、書き損じの多い人や老人にはかなり負担です。
しかも改竄や紛失、隠匿の恐れがありますからリスクの大きい遺言形式と言えるでしょう。
秦の始皇帝の死去にあたって、宦官趙高がその遺言を改ざんした話は有名ですが、こういうリスクがあると言う事です。
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