02/19/03
遺言(遺言の種類) 3(民法 36)
ではその方式とはどのようなものでしょうか?
先ず、遺言の種類から見て行きましょう。
遺言には、大きく分けて「普通方式の遺言』と『特別方式の遺言』の2種類があります。
普通方式と言われても、何が普通で何が特別かが分からないのが普通でしょう。
特別方式の遺言と言うのは、普通の遺言ができない事情がある特別な場合に、普通の遺言の要件を緩める代わり、証人の立ち会いや、一定期間内の裁判所への届け出や、一定期間以上生存していたときには無効になるような、特別の要件を付加した遺言の形式です。
特別と言う言葉のとおり、日常滅多に関係しない特別な場合ですから、殆どの皆さんも関係ないと思いますので、先ず普通の遺言から説明して行きましょう。
普通方式遺言には3種類あります。
その第1は、自筆証書遺言であり、第2は公正証書遺言、第3は秘密証書遺言とされています。
民法967条・・・・・遺言は特別方式による事を許す場合を除いて、自筆証書、公正証書または秘密証書によってこれをしなければならない。
次回から順次遺言の方式を説明して行きましょう。
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