02/17/03
遺言 1(民法34)
話が遺産相続になって来ましたので、このあたりで遺言の説明をしておきましょう。
任意後見人を弁護士に相談すると、残った遺産を誰に相続させるかについても、話が及ぶのが普通でしょう。
時代が変わって、仮に『遺産を残す必要がない、後見人が被後見人の為に全部うまく使い切って欲しい』と言う人が増えても、そうはうまく使い切れませんので、残った場合、その遺産を誰にやりたいかを、弁護士としては質問する事になります。
勿論、子供のいない人でも、動物愛護団体に寄付したい、宗教熱心な人は宗教団体に寄付したい等、いろんな希望を叶える事も出来ますので、子供のいる人だけの話ではありません。
遺産分割で揉める程の財産がない場合でも、前もって誰それに任せるから誰それが葬式やその後の法事墓守りをして欲しいなどを決めておくのが合理的でしょう。
まして、自分の死後かなりの遺産が残りそうな場合には、後見人を頼む序でに、遺産の分配も相談しておくのが良いでしょう。
遺言で子供達に分配する割り合いを決めたり、または、どの遺産を誰某に、その土地を誰某にと具体的に決めておけば、最後の最後まで安心です。
こうした事を生きているうちに決めておくと、原則として、遺言で決めておいたとおりの相続になるのが遺言制度です。
何も決めないで、自分の死後子供達が争うのに任せて、あの世から高みの見物を楽しむと言う考えもあるかも知れませんが、やはり、子供が争うのは親としてイヤなものです。
一定の年になったら、遺言書を書いておいて、何時来るか知れない『時』に備えておくのが良いでしょう。
そう言う意味では、『俺に限ってぼける訳がない』と言う人でも、万一の備えとして元気なうちに任意後見契約をしておくのが良いのと考え方は同じです。
遺言も任意後見契約も、将来自分の意思表示が出来なくなった時の為に、元気なうちに備えをしておく制度として考えれば、機能が同じだと言えます。
しかし、死亡は何時かは分かりませんが、誰にも来る確かな事ですから、元気なうちに、相続に関するけじめを考えて文書(遺言)にしておく必要性は、後見契約(惚けないまま一生を全うする人もいます)をしておくよりも、もっと大きいと言えるでしょう。
此の機会に、平成12年11月10日と11日のコラム『条件と期限』のおさらいですが、ぼけるかどうかは発生する場合と発生しない場合がありますので、『条件』であり、死亡は必ず生じますので『期限』といいます。
ただし、その時期が何時か分からないので『不確定期限』と言います。
尚、自分の知りたい問題がこれまでのコラムのどこに書いてあるかを知りたい方は、サーチをクリックして、知りたい単語を(例えば慰藉料、交通事故・離婚等)記入して検索すれば直ぐ出ますので、検索機能を利用すれば便利です。
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