02/14/03

成年後見契約 3(民法32)

子供達同志は、将来の遺産相続権で潜在的に敵対していても、後見人が被後見人の為に一定の財産を処分しょうとすると、一致して反対する傾向がありますので、後見人としては、なかなか思い切った事が出来ないのが実情です。
しかし、子供のいない老人が増えてくると、誰の為の制度かと言う論理が鮮明になってくるし、純粋な運用が出来るというのが私の考えです。
生涯独身の人が被後見人になってくると、後見人の職務も、適正な財産管理をするのは当然の前提として、いかに十分な介護や、医療を受けさせるかの観点が重要になってくるでしょう。
今後介護の社会化・客観化が進むと、子供や身内に頼らなくても良くなってくるでしょう。
そうすると、子供のいる人でも、一定の財産だけ子供に残して、その他は純粋に自分の為だけに、今まで蓄えた財産を使いたいと言う人が増えて来てもおかしくありません。
こうした自分のための後見制度の利用をするためには、自分の意思がしっかりしているうちに、信頼出来る弁護士を後見人として選任しておく制度が有効になってくるでしょう。
元気なうちに充分弁護士と話し合っておいて、人生哲学等納得した時に後事を託すのが良いからです。
現在のように、自分が惚けてしまってから裁判所が選任する制度では、人それぞれの個性的生き方が無視されてしまいます。
お上に任せれば、悪いようにはしないと言うやり方ですが、自立した市民にとっては『何でもお上任せ』と言うのは、好ましくない事は、コラムの各所で書いているとおりです。
矢張り、これからは個々人が自立した人間として、しっかりしているうちに自分の惚けた場合の生き方まで決めておきたいものです。




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