01/31/07
世界平和42(資源の国際管理6)鉱業法と温泉法1
地下資源や国際通商路が、国家主権に属するのが常識の時代に、これを「国際管理にすべきだ」と言うと突飛な意見だと笑われそうですが、地下資源や国際通商路は地球市民の共有と言う考え方は、決して私だけのとっぴな発想では有りません。
国内法で御存知の温泉権や鉱物採掘権などをみれば、地下資源は、土地所有者が自由に採掘できる権利ではなく、別個の権利として、設定されているのです。
世界中どこの国でも、鉱物関係の採掘はすべて国家の特許制であって、土地所有者が自由に採掘できるものでは有りません。
その理念は、地下資源は独り土地所有者の個人的な権利に属するものではなく、その地域や国・・ひいては公共物であると言う思想です。
以下に鉱業法を紹介しますが、国から採掘する権利を付与されてはじめて採掘できる仕組みであって、土地所有者といえども、勝手に掘ってはいけないのです。鉱業法を見ましょう。
鉱業法
昭和25・12・20・法律289号 (目的)
第1条 この法律は、鉱物資源を合理的に開発することによつて公共の福祉の増進に寄与するため、鉱業に関する基本的制度を定めることを目的とする。
(国の権能)
第2条 国は、まだ掘採されない鉱物について、これを掘採し、及び取得する権利を賦与する権能を有する。鉱業)
第4条 この法律において「鉱業」とは、鉱物の試掘、採堀及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
(鉱業権)
第5条 この法律において「鉱業権」とは、登録を受けた一定の土地の区域(以下「鉱区」という。)において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
(粗鉱権)
第6条 この法律において「租鉱権」とは、設定行為に基き、他人の鉱区において、鉱業権の目的となつている鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
(鉱物の掘採及び取得)
第7条 まだ掘採されない鉱物は、鉱業権によるのでなければ、掘採してはならない。但し、左の各号に掲げる場合は、この限りでない。
1.可燃性天然ガスを営利を目的としないで、単に一家の自用に供するとき。
2.鉱業権の目的となつていない石灰石、ドロマイト又は耐火粘土を営利を目的としないで、単に一家の自用に供するとき。
(分離鉱物の帰属)
第8条 鉱区において、鉱業権又は租鉱権によらないで土地から分離された第5条の鉱物は、前条第1号に掲げる場合を除き、その鉱業権者又は租鉱権者の所有とする。
2 鉱区外において、土地から分離された鉱物は、無主の動産とする。
(鉱業権者の資格)
第17条 日本国民又は日本国法人でなければ、鉱業権者となることができない。但し、条約に別段の定があるときは、この限りでない。罰則第191条 左の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第7条の規定に違反した者
2.詐偽その他不正の行為により第21条第1項の許可を受けた者
2 過失により鉱区外又は租鉱区外に侵掘した者は、20万円以下の罰金に処する。
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