01/31/07

資源の国際管理6(著作権法1)

著作権法で著作権の存続期間が死後50年と言うのは、結果的に著作者だけなく、相続人がその権利を50年間享受できると言う意味です。
世代で言えば、孫の世代まで安泰と言うところでしょうか?
プレスリーのように、フローの著作料・一般に印税収入と言いますが、これが毎年巨額の場合、孫世代までに、使い切れない印税収入の貯蓄や運用で、巨額の蓄積ができるので、実際には5〜6世代安泰と言うところかもしれません。
小泉総理がアメリカ訪問の際に、プレスリーの遺族宅を訪問したことが報道されましたが、遺族は、なおプレスリーの残した巨額の著作料で、豊かな生活が保障されているのに気づいた方が多かったでしょう。
以下、著作権法を紹介しましょう。

著作権法
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昭和四十五年五月六日
法律第四十八号

第一章 総則
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第一節 通則
(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
(昭六一法六四・一部改正)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
  二 著作者 著作物を創作する者をいう。
以下省略
(保護期間の原則)
第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
(無名又は変名の著作物の保護期間)
第五十二条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。
  二 前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。
  三 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。
(団体名義の著作物の保護期間)
第五十三条 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。
2 前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。
3 第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。



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