01/30/07
世界平和41(資源の国際管理5)特許法1
資源採掘権は、侵すべからざる国家主権であると言う現在の国際秩序・・思想があるから、その土地の支配権をめぐって戦争が起きるようになったのです。
それなら、資源の私有・・国家主権性を減殺・・縮小していけばどうなるかと言うのが、今回の私の議論です。
この仕組み・・国家主権尊重のままでは、地下資源・漁業資源等のある国が、ものすごく有利になってしまいます。
何しろ、偏在資源の場合には自由な価格競争が有りませんから、貿易自由化になっても、「この価格以上でなければ売らない」と言われればそれまでです。
スエズ運河やパナマ運河、マラッカ海峡などの国際的に重要な通商路についても、同じことが言えます。
地下資源や国際通商路は、地球市民の共同資産ですから、その所在国あるいは自治体が、徴収できる採掘料や通行料を、必要経費程度に国際的に規制する必要があるでしょう。
これまで何回も書いていますが、先祖がいかに偉大であっても、その子孫が半永久的にその成果を享受する世襲制は、現在の法思想では不公正として否定されているのです。
世襲制の変形である相続法制・・・税制も見直して行く必要があるというのが、今年1月24日ころに書いた私の意見です。
ましてや、地下資源はその土地の先人が努力して作り上げた結果ですらないのですから、これを半永久どころか永久に私的に・・・その民族だけが、一人占めするのはおかしいのです。
個人の能力による完全な創作でさえ、無限に効力が認められず有効期間が定められているのです。
たとえば、 特許権は、出願後20年ですし、著作権では、その有効期間が(今のところ50年に)限定されています。
この限定期間の延長あるいは短縮など、その時々の都合で改正されるとしても、基本的には有限の期間であるという思想は変わらないでしょう。
特許法を紹介しておきましょう。
特許法
昭和34・4・13・法律121号
第1章 総 則
(目的)
第1条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
(存続期間)
第67条 特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもつて終了する。
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