01/28/07
無主物先占2と占有離脱物横領罪1 (刑法68)
動物達の意識ところで、古代からの意識が働く・・・血が騒ぐ?からでしょうが、ついその辺にある自転車を持ち去ったりしたくなる人がいます。
しかし、今では無主物は滅多にないので、今ではその辺に放置している自転車でも勝手に持ち去ると占有離脱物横領という犯罪となって処罰されることがあります。
昔気質の人は、気をつける必要があります。
刑法を紹介しましょう。
刑法
(遺失物等横領)
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
勿論果樹園の果物を、縄文人になったつもりで勝手にもぎ取ったりしたら、今ではレッキとした窃盗でしょう。
交換経済の発達と窃盗については、03/21/06「交換経済と窃盗4(権利と反射的利益1)刑法42」前後で紹介しました。
イノシシやサルなどが果樹園や農作物を荒らすと言いますが、彼等はまだその辺のルールがわかっていないので、何故人間が追いかけてくるのか分からないのかもしれません。
私は、毎朝庭木の枝にミカンを刺してやっていますが、このミカンを巡って、メジロが来ると直ぐに図体の大きいヒヨドリが来て追い払います。
私に言わせれば、ヒヨドリが一人占めする権利がない筈ですが、強いからと言う理由だけで、メジロや四十雀を追い払っているのです。
イノシシや野ネズミあるいはサルなども、人間の作ったルールを知りませんから、(畑のものを取ってはいけないと言う意識がなく、)人間が強いから仕方ないと言う諦めだけで、逃げているのでしょう。
要するに、動物達には、まだ私有財産の観念が発達していないのです。
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