01/28/07

世界平和38(資源の国際管理2)無主物先占1(民法178)

地下資源はどうでしょうか?
地下資源も私的所有・・ひいては国家所有が合理的かどうかの疑問です。
私的所有を認めないとやる気がなくなりますが、資源の所有がないとどう言う弊害があるのでしょうか?
地下資源は誰かの努力で作られたものではないので、私的所有(特定の民族または国家所有)を認めないとどうなるものでは有りません。
資源は何故国家主権に属することになったのでしょうか?
資源・・・領土の場合には、最初は無主物先占の理論で、早い者勝ち的な時代があったのです。
無主物先占の理論については、民法の所有権のコラムを書くときに説明しますが、ちょっとだけ紹介しておきましょう。

民法
  明治29・4・27・法律 89号(第1編 第2編 第3編)
  明治31・6・21・法律  9号(第4編 第5編)
第2節 所有権の取得
(無主物の帰属)
第239条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

近代の民法では、不動産は国有になるとしていますが、第1項の、先占理論こそが、古代からの世界共通の法であったのです。
これが国家主権の拡大にともない、明治の民法で・・・現行法ですが・・・不動産の先占を認めない=国有としてしまったのですが、もとはと言えば古代から、先に使っている人や集団がその土地の主になっていたのは世界中共通法でした。
モンゴル族でも、何族でもその土地に早くから住み着いているから、その土地が彼らの土地なのです。
ついでに紹介しますと、この法制定・・(明治30年ころ指向ですが・・・)によって、各地の誰の所有か決まっていない部落有の土地や里山がみんな国有化されたことによって、各地で入会地の裁判が起きて、この種訴訟が戦後も続いていました。
(私が司法試験受験したころは、まだ大きなテーマだったらしく教科書には必ず書かれていました。)
所有権取得の原始的形態・・・漁撈採集・・狩猟あるいは農耕地の開墾すべてこの無主物先占法理で始っていることが分かるでしょう。
そして民法では、所有権取得原因の最初に書いているのは、その名残・・長年の人類の歴史によるのです。



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