01/25/07
所得税法2と地方税法1所得税法(税率)
第89条 居住者に対して課する所得税の額は、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の1に相当する金額を同表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額に5を乗じて計算した金額との合計額とする。
330万円以下の金額 100分の10
330万円を超え900万円以下の金額 100分の20
900万円を超え1800万円以下の金額 100分の30
1800万円を超え3000万円以下の金額 100分の40
3000万円を超える金額 100分の50
2 課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額は、それぞれ、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から前章第4節(所得控除)の規定による控除をした残額とする。地方税法
第2款 個人の道府県民税
第1目 課税標準及ひ税率 (第32条〜第38条)
(所得割の税率)
第35条 所得割は、次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を順次適用して計算した金額(課税山林所得金額が700万円を超える場合にあつては、当該課税山林所得金額の5分の1の金額を同表の上欄に掲げる金額の区分によつて区分し、当該区分に応ずる当該率を順次適用して計算した金額の合計額に5を乗じて待た金額)の合計額によつて課する。
700万円以下の金額 100分の2
700万円を超える金額 100分の3
《改正》平9法9
2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。
第3款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等
(個人の事業税の標準税率等)
第72条の49の13 個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
1.第1種事業を行う個人 所得に100分の5の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
2.第2種事業を行う個人 所得に100分の4の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
3.第3種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得に100分の5の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
4.第3種事業のうち第72条の2第9項第4号、第5号及び第7号に掲げる事業を行う個人 所得に100分の3の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額第1節 市町村民税
第1款 通 則 (第292条〜第309条)
第2款 課税標準及び税率 (第310条〜第317条)
所得割の税率)
第314条の3 所得割は、次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて課税総所得金額又は課税退職所得金額を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を順次適用して計算した金額の合計額と、当該区分によつて課税山林所得金額の5分の1の金額を区分し、当該区分に応ずる当該率を順次適用して計算した金額の合計額に5を乗じて得た金額との合計額によつて課する。
200万円以下の金額 100分の3
200万円を超える金額 100分の8
700万円を超える金額 100分の12
《改正》平9法9
2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。
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