01/25/07
相続税法40と所得税法1
相続税同様に、3億くらいまで緩やかな累進税率にして行けば、かなり公平ですが、残業やその他で稼げる限界前後の3000万円までは急激な累進にして、その後はフラットと言うのが不公平なのです。
年間何十億と稼ぐのは、我々のような人間個人の労働によるのではなく、資本的利益・・・多くの支店網からの本部での吸収等によるものですが、こうした収入には、3000万円以上税率が変わらないのです。
弁護士で何億の収入と言うのもたまにいますが、これは矢張り多くの弁護士の労働上に君臨する弁護士であって、彼個人が稼ぐ場合では有りません。
個人所得(すなわち労働中心です)に対する厳しい税制については、10/21/03 「民間を豊かにするには(所得税法・地方税法と個人資産)5」で詳しく紹介しました。
そこで、個人事業などで3000万円所得があると所得税で50%に、市県民税で15%と言う訳で、これに加えて、個人事業税が5%が(第1種事業の場合)来ますので、今でも合計70%の課税でとなります。
これに対し、相続税は国税だけですので、何百億あろうとも最高50%で打ち止めです。
いろいろ書いて来ましたが、具体的な税率を書いた条文を参考のために、以下、相続税法と所得税法及び地方税法の税率を順次紹介しておきましょう。
地方税には、都道府県民税と市町村税の2種類があるので、その合計が必要です。
これは繰り返しますが、所得税も相続税も、各種控除を引いた残りの、課税対象に対する税率のことです。
相続税法
(相続税の総額)
第16条 相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した金額を当該被相続人の前条第2項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法第900条(法定相続分)及び第901条(代襲相続人の相続分)の規定による相続分に応じて収得したものとした場合におけるその各取得金額(当該相続人が、1人である場合又はない場合には、当該控除した金額)につきそれぞれその金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
1000万円以下の金額 100分の10
1000万円を超え3000万円以下の金額 100分の15
3000万円を超え5000万円以下の金額 100分の20
5000万円を超え1億円以下の金額 100分の30
1億円を超え3億円以下の金額 100分の40
3億円を超える金額 100分の50
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