01/24/07

憲法201(法の下の平等と格差社会2)

この能力差による格差分野で、成功者を痛めつける格差是正社会を目指すと、企業のタクス・ヘブンならぬ人材の海外流出または有能な人材のやる気をなくしてしまい、国の将来が危うくなるでしょう。
これに対し、生まれによる乗り越えられない格差を生み出す相続税制のあり方を考える・・・格差是正は、逆にやる気を引き出して国の将来に明るい展望を開く可能性があるでしょう。
安部総理は、格差社会を修正するとか、美しい国を作るとか、曖昧なスローガンばかりで「何をどうする」と言う具体性がないので、国民の信頼がイマイチです。
これらグローバル化によって、低賃金国にさや寄せされて行く階層の子孫にとっては、親から家賃の要らない家を相続できるだけでも、乗り越えられない大きな格差となりつつあります。
20数万円の所得階層が増えていますが、彼らにとって、親の遺産である家があるかないかは、(家賃負担がない)大きな格差です。
8000万円あるいは2〜3億も相続出来る人(アパート1棟くらいある場合もあります)と、全く相続する財産のない人とでは、一寸した能力差では交代しようのない格差社会が現出しつつあるのです。
安部総理が本気で格差社会を心配しているならば、
          「相続法制から手を着けて行く」
と明言すべきでしょうが、そんな思い切ったことを言う勇気は(も能力も)なさそうです。
憲法で考える生れによる差別禁止・・格差社会をなくすには、私が考えるくらいの累進税率が必要ではないでしょうか。
働く意欲を大事にすると言っても、遺産だけで遊んで暮らせる子孫は、3代〜4代くらいまでで、十分なのです。
それ以上5代も10代も保障される税制では、戦国大名の子孫が260年間も大名のままであったと同様の社会不正義になってくるでしょう。
これからは、ビルゲイツのような、あるいはマネーゲームで天文学的数字を稼ぐ人が出て来ますので、この程度の手当ては必要でしょう。
以下のコラムで相続税と勤労等に対する所得税との比較のために、それぞれの税率を紹介しますが、これを比較すれば不労所得の代表である相続税に比べて、勤労を中心とする所得に対する課税のほうがきついのが一目瞭然です。
以前書いたと思いますが、所得税の最高税率が3000万円で打ち止めと言うのは、個人的力量で稼げる限度であって、それ以上に年収10億、20億というのは、資本的所得でしかないのです。
たまに野球選手など有名人で、年俸何億と言うのがいますが、それはほんの例外です。
殆どは、成功者といわれる人でも、寝る暇も惜しんで働いて、純益3〜5000万円どまりですから、3000万円で累進を打ちドメにして、その後は同じ税率と言うのは、資本的所得の優遇税制となるのです。



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