01/23/07

憲法197(法の下の平等思想と相続制度3)相続税法37

基礎控除額)以上になってくると、課税されますが、これもちょっとはみ出ただけでは低率ですので、3代でも4代でもなくなりません。
たとえば、遺産が9000万円あっても、課税されるのは、はみ出た1000万円に対するだけですから、これにいくら高率の課税があっても、8000万円までは_無税ですから8000万円は10回相続して手付かずに残る仕組みです。
そして課税対象が1000万円ですと、後に紹介しますが、税率は10%ですから、残900万円と非課税分の8000万円・・・合計8900万円残るのです。
これを3回繰り返しても、8500万円くらい残るのですから、3回でなくなると世上言われているのは、全く実態に合っていないことになります。
要するに8000〜1億くらいは5〜6世代世襲しても構わないと言うコンセンサスがあるかどうかと言うところでしょう。
この程度は生活必需品である家屋敷の評価で終わりだから良いとしても、遺産だけで遊んで暮らせるほどのものになると、税率も高率になってくるので、3回相続すると遊んで暮らせるほどの財産ではなくなると言われているのかも知れません。
そこで、この世上流布されている「3回の相続でなくなる」と言うことが、本当かどうかの検討をしてみましょう。
これまで何回も書いていますが、以下の税率は、相続財産にまともにかかるのではなく、基礎控除や、その他の控除を引いた課税価格に対する税率です。
課税価格が仮に4億円あった場合を計算してみましょう。
以下のコラム紹介する税率表によると、1回目の相続で、3億を超える分については5割・・5000万円を、1億から3億の間の2億円については、4割の8000万円の相続税で持っていかれ、5000万円から1億までの5000万円については3割の1500万円を持っていかれ、3000万円から5000万円までの2000万円については、2割りの400万円取られます。
更に3000万円と1000万円の間の2000万円に対する税率は15%ですから、300万円ですので、順次足していくと、(もっと下までありますがあとは省略します)5000+8000+1500+400+300=約1億5200万円の税金になります。
2回目の相続では(そのまま残っていると仮定した場合の話です)、その1億を越える1億5000万円の税率は4割ですから、6000万円となり・・・以下同じ計算ですから、1500+400+300で合計約8200万円の税金ですから、残りが約1億7000万円になります。
3回目の相続では、1億超過の7000万円の4割2800を持っていかれ、1億以下は前同様で、残は1億2〜3000万円前後になると言う訳です。
勿論それぞれに基礎控除がありますから、各課税対象の段階でその他に8000万円があることになりますので、3台の相続税を払っても合計残が約2億円のこることになります。



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