01/22/07
憲法194(法の下の平等思想と相続制度1)相続税法35
生きているうちに一生懸命に働かせるには、子孫の利益享受期待があってこそ、生きているうちに努力し甲斐があると言う人の気持ちも無視できません。
何故、子供のために頑張るのか不思議ですが、今のところそういう心情に支配されているのが、現実でしょう。
そこで、憲法の14条の規定をそのまま適用せずに、今でも相続制度が世界中に残っているのです。
相続を全くなくすと、努力するモチベーションが失せてしまう危険があるから、一定限度までの相続は当面否定できないでしょう。
江戸時代のように半永久的に家柄を相続して行くのは行き過ぎとしても、一定の範囲の子孫にむくいる仕組みにしないと忠誠心・・努力するモチベーションが衰えるからです。
しかしお金だけであっても、無限に巨額の相続を認めると結果的に、世襲制を認めるとの似てきます。
ソニーや本田その他の大手企業の創業者の株式の相続税が安すぎると、5代にも10代にもわたって、大株主として企業支配ができるのですから、世襲制を認めるとの同じです。
能力的競争がない分・・・株主権であって経営から分離している分だけ、天皇家同様に能力を問われない・・・・失脚の危険がすくないと言えるでしょう。
かえって、昔の領主の世襲よりも安泰になってしまいます。
一定限度とは、どのくらいかと言うことですが、現在の相続法制では、
「3回相続すると大方税金に持っていかれる」
と一般に言われており、それでみんな納得しているようですから、国民の総意としてはそのくらいでなくなる程度の相続まで認めても、憲法違反の生れによる差別に当たらないと言うことでしょうか。
相続税法の紹介中でしたが、12/10/06「相続税法34(配偶者に対する相続税は、非課税に!2)」以降、関心が年金制度に移り、さらに正月のコラムに迷い込んでいます。
相族税法のコラムに戻ったときに、具体的な税額も紹介するつもりでしたが、ここで大雑把に紹介しておきますと、配偶者と子2人の場合、現行では8000万円までは無税です。
と言うことは、全く相続する財産のない人との格差が8000万円まで、生まれつき生じたとしても、この程度の財産相続は、許容範囲としていることになります。
ただし、誤解し易いですが、8000万円を超えると100%課税と言う訳ではないので、実は8000万円の格差だけでは有りません。
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
