01/21/07

世界平和29(産業革命と資源争奪5)南極条約

話が横へ行きましたが、異民族支配であろうとも何であろうとも、今でも資源獲得運動は熾烈であって、南極や北極の探検もキレイ事でやっているのでは有りません。
そこで南極に関しては、国際条約が結ばれて聖域にしようとしているのです。
その裏返しに、いかに資源獲得競争が激しいかが分かるでしょう。
太郎と次郎の南極物語のような、優しいお話だけでなく、南極問題はエゲツナイ資源獲得の現場、最先端でもあるのです。
外務省のホームページ・・南極条約からの引用です。

南極条約
(Antarctic Treaty)
平成18年6月
1.南極条約
(1)1957年〜58年の「国際地球観測年(IGY)」に南極において実施された国際的科学協力体制を維持、発展させるため、1959年、日、米、英、仏、ソ等12か国は南極条約を採択した。同条約は南緯60度以南の地域に適用されるもので、以下の点を主たる内容としている。
(イ)南極地域の平和的利用(軍事基地の建設、軍事演習の実施等の禁止)(第1条)
(ロ)科学的調査の自由と国際協力の促進(第2、3条)
(ハ)南極地域における領土権主張の凍結(第4条)
(ニ)条約の遵守を確保するための監視員制度の設定(第7条)
(ホ)南極地域に関する共通の利害関係のある事項について協議し、条約の原則及び目的を助長するための措置を立案する会合の開催(第9条)
(2)南極における領土権問題

現在、南極地域で実質的な科学的研究活動を行っている国の中には、南極の一部に領土権を主張している7か国(クレイマント:英、ノルウェー、仏、豪、NZ、チリ、アルゼンチン)と領土権を主張しないと同時に他国の主張も否認する国(ノン・クレイマント:米、ロシア、我が国、ベルギー、南ア等)があり対立している。また、ノン・クレイマントの中でも、米、ロは現状では領土権を主張しないが、過去の活動を特別の権益として留保している。南極条約においてはクレイマント、ノンクレイマント双方の立場が認められ、基本的立場の違いはあるものの、対立を表面化させずに共通の関心事項について対処するよう努めている。



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