01/14/07

王様の戦争から商圏獲得へ1( 国債発行と国民戦争1)手形法4・小切手法4

西洋で重商主義時代が到来しますと、商圏・・販路の奪い合いですから戦争の勝敗が関係商工業階層・・ひいてはそこで働く職人・労働者さらには仕入先などにも利害が出てくることになります。
こうなると、戦争の結果・・影響の広がりが中世の武人とその関係者だけから、もう少し裾野が広がり、国民の多くが関心を持ち、利害が出て来ます。
商工業層が戦費調達に協力するようになり、さらには人的供給源としての国民の協力も必要になってきます。
ここで、いきなり話題が変りますが、国債発行の歴史をみると、スペインの王様が何回も破産したのは、王様が個人で発行する国債?の前身・・今で言えば一種の私募債の支払不能みたいなものであったのに対し、イギリスでは、世界初の議会と王様の共同発行形式の国債が発行されています。
(正確には、共同発行か保証形式か知りません・・後記のとおり保証だったかも知れないのですが、いずれにせよ、共同責任になる仕組みだったのでしょう。)
もっと言えば、保証の法的効力も当時と今ではかなり違っているでしょうから、この辺を厳密に考えても意味がないともいえます。
例えば今でも、約束手形振出人として共同署名(連名で書いて)いる場合がありますが、そのうち一人は振出人なのかそれとも保証人なのかはっきりしません。
いずれにせよ手形額面の支払い責任は同じですから、有耶無耶になっているのと同じでしょう。
手形法を紹介しておきましょう。
31条3項を見てください。
単なる署名は、保証と見なされるのです。
手形法の制定は、昭和7年・1932年ですが、以前、03/09/06「国際手形、小切手法1」で紹介しましたが、国際手形法を日本語に翻訳したものですから、当時でも世界中で保証と共同振り出しの違いが曖昧だったのではないでしょうか?
小切手法も同じです。
これも、一緒に紹介しておきましょう。

手形法(昭和7・7・15・法律 20号)  
第30条 為替手形ノ支払ハ其ノ金額ノ全部又ハ一部ニ付保証ニ依リ之ヲ担保スルコトヲ得
2 第三者ハ前項ノ保証ヲ為スコトヲ得 手形ニ署名シタル者ト雖モ亦同ジ
 
第31条 保証ハ為替手形又ハ補箋ニ之ヲ為スベシ
2 保証ハ「保証」其ノ他之ト同一ノ意義ヲ有スル文字ヲ以テ表示シ保証人署名スベシ
3 為替手形ノ表面ニ為シタル単ナル署名ハ之ヲ保証ト看做ス 但シ支払人又ハ振出人ノ署名ハ此ノ限ニ在ラズ
4 保証ニハ何人ノ為ニ之ヲ為スカヲ表示スルコトヲ要ス 其ノ表示ナキトキハ振出人ノ為ニ之ヲ為シタルモノト看做ス

小切手法  (昭和8・7・25・法律 57号)  
第3章 保 証
 
第25条 小切手ノ支払ハ其ノ金額ノ全部又ハ一部ニ付保証ニ依リ之ヲ担保スルコトヲ得
2 支払人ヲ除クノ外第三者ハ前項ノ保証ヲ為スコトヲ得 小切手ニ署名シタル者ト雖モ亦同ジ
第26条 保証ハ小切手又ハ補箋ニ之ヲ為スベシ
2 保証ハ「保証」其ノ他之ト同一ノ意義ヲ有スル文字ヲ以テ表示シ保証人署名スベシ
3 小切手ノ表面ニ為シタル単ナル署名ハ之ヲ保証ト看做ス 但シ振出人ノ署名ハ此ノ限ニ在ラズ
4 保証ニハ何人ノ為ニ之ヲ為スカヲ表示スルコトヲ要ス 其ノ表示ナキトキハ振出人ノ為ニ之ヲ為シタルモノト看做ス
 
第27条 保証人ハ保証セラレタル者ト同一ノ責任ヲ負フ



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