01/31/06

嫡出否認制度4(民法154)否認権制限3(承認

話しが、またまた横へ行き過ぎて、皇室典範改正論から遠くへ行き過ぎますので、遺留分の話はこの辺で止めて、嫡出否認の条文にもう一度戻ります。

民法
第776条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
《改正》平16法147
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第777条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。
《改正》平16法147
 
第778条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。
《改正》平11法149

承認したことがあるか否かの争いがあれば、実際の認定は、裁判で決着することになるのですが、文書まで交わしておくことは滅多にないでしょうから、前後の間接事実で決めることになるのでしょう。
昔は、名前を付けたり出生届を男が出せば、文句なしの承認と見なされ、お祝いしたり喜んで御披露目したなどすれば、もう認めたことになる運用だったらしいです。
生まれれば、それなりのお祝いや名前を付けたりしてしまうのが普通ですので、出産から大分たってころ旅先から帰ったばかりに争いになったなど、特殊な場合以外は、否認できなかったようです。
一定期間経過していれば、いろいろな事情から承認していただろうと言う認定の理由になり易かったのでしょう。
承認してもしなくとも、子供の生まれたのを知ってから1年間過ぎたら否認できないと決めている条文が次に来るのは、そうした実状を受けた規定です。要するに、日本の慣習法では、血統がどうであろうとも、(DNA鑑定をする余地がないのです)
いったん自分の子にしようと決めた以上は、客観的真実に反していても後から自分の子ではない
と言うことが許されない仕組みなのです。



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