01/08/06

班田収授法系列販社買収郡司給与

1月5日以来の公地公民の話に戻しますと、現在でも大手メーカーが地方有力販社のピンチの救済と称して子会社化することがありますが、当面の間は、もとのオーナーが地方子会社の社長として遇されます。
10年ほどすると親会社からの派遣社員が子会社の社長になり、いつの間にか吸収合併されて、もとの地方オーナーが無関係になってしまうのが、昔からのやり方です。
律令制も、最初は、地元豪族に一任していても、行く行くは中央で任命した官僚に入れ替えして行ければ、現在の大手メーカー同様で予定通りだったのです。
ところが、中央派遣の役人に経営能力がなかったせいかどうか知りませんが、一時的に国家管理になったものの、一定時間の経過で、地方豪族が復活してしまったのが平安時代の荘園制でしょう。
バブル崩壊後の金融危機で、多くの銀行が公的資金の投入を受けましたが、(事実上の国有化の走りでした)本当に駄目になってしまった銀行もありますが、昨年来の好況でほとんどの銀行は復活して、政府の投入した資金は返せそうだと言われています。
(実質的な独立の回復です)
白村江の会戦前後に、倒産状況だった豪族が一旦国家資金で管理にしてもらって、復活したのと歴史が似ています。
死に体だった豪族の経済力が盛り返してくると、当然一旦国に預けた?公地公民を取り返したくなるのは人情です。
これが荘園の成立(実際は復活)と言うものでしょう。
白村江会戦前後に経済的に参っていた地方豪族の経済力が、大宝律令制定ころには(皮肉なことに)復活してきたのです。
この復活を演出できたのは、1月6日に書いたように並存的に自分の荘園も有していたからです。
自前の荘園の経営がうまく行くようになると、国に管理替えしていた元の公民の脱出を慫慂して?自分の荘園に引きこんでいくのですから、国有地のほうは、健康な耕作民がいなくなる一方でうまくいかなくなります。
以前から紹介している、法務省推進による司法センターも古代に全国に国司を置いたのと同じ発想の繰り返しでしょう。
司法センターは、独立行政法人・・結果的には税金で運営するのですから、昨日までのコラムで書いて来たように、名称が違うだけで実質的に国営でしょう。
その結果、トップは法務大臣の任命した元官僚です(こうした人事面で見ても、実質国営の天下り先になっているだけです)が、当面は各地の支部長は弁護士会からの推薦された人を任命し、地方豪族ならぬ各地弁護士会の反発を和らげる予定です。
さしづめ古代の郡司さんの役割を、弁護士会推薦の支部長が担うことになるのです。
また、事件をセンターで個別弁護士に委嘱しますが、その弁護士の独立を侵さない運用にする仕組みですから、さしあたりの弁護士業務は従来とかわらないのです。
(私が問題にしているのは、弁護士を食えなくしていこうとする政策です。)



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

 


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資