01/29/05

高額保釈金の違法性(刑事訴訟法19)

滅多に保釈を認めないばかりでなく、認められると今度は、保釈金が高すぎるのも問題です。
何のために軽微な犯罪で80〜100万単位の保釈金を要求するのかも分りません。
交通事故などでは逃亡の恐れも何もない運転手が、勾留されていることが多いのですが、末端労働者は生活に余裕のない人が多いのです。
彼らは1日も早く出て働かねば、家族が困ると言うのに保釈金が用意できず、むざむざ数ヶ月も勾留されたままいることも多いのです。
金額が安いからと言って、それを理由に逃亡する人もないのに、(同種前科がなければ交通事故は死亡事故でも普通は執行猶予ですから、)裁判日に出頭せず逃げることなどまったく考えられません。
運転手など底辺労働者にはとても払えないような100万単位の高額を、何のために要求にするのか謎です。
刑の前取りに関しては、弁護士の判断で(一種の取引)で保釈請求しないのも選択肢として許されるでしょうが、弁護士の判断で保釈で出してくれと要求している以上は、すべて出すべき出し、適正な保証金に改めるべきではないでしょうか?
当然、凶悪犯など保釈許可できない犯罪は別に定めておくべき話であって、私がどんな犯罪でも保釈許可すべきだというのではありません。
現在は、こうして凶悪犯以外で保釈許可できる犯罪として、法律で決められているもの(権利保釈については11/04/04「保釈1(刑事訴訟法9)」のコラムですでに紹介しました。)まで、自白していなければ原則として却下する裁判所の運用がおかしいと言っているのです。
有力政治家の場合は、何故か保釈許可になるのですが、その区別が良く分りません。
普通の犯罪者の批判は怖くないが、有力政治家による保釈制度の悪用に対する批判が怖いからでしょうか?
或いは政治家には特別枠で保釈するので、批判しないでくれと言う姿勢でしょうか?
話が更に飛びますが、財政難とか公務員の削減とか言いますが、原則的に保釈許可すれば膨大な勾留中の被告人に対する勾留設備、看守人件費、押送費用が不要になり、財政的にかなり助かる筈です。



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