01/28/05

保釈逃亡の実益2(刑事訴訟法17)保釈と時効1

「何も一生逃げていなくとも時効になるまで逃げていればいいだけじゃあないの?」
という意見の人もいるでしょうが、そうは行かないのです。
刑事訴訟法を見ましょう。

刑事訴訟法
第254条 時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
2 共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める


となっています。
と言っても、よく分らないでしょうが、公訴提起後はいくら逃げていても時効は進まないのです。

第255条 犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。

保釈の問題とは別ですが、赤軍派の事件のように海外逃亡していると、公訴提起しなくとも永久に時効が進まないことになっているのです。
私の意見は、
   「争っている人を保釈で解放してやれ」
ということですから、既に逮捕、勾留された後に公訴提起された被告人の話です。
公訴提起後は、逃げ回っていても時効が進まないのですから、保釈後の逃亡では時効になる心配はありませんし、時効を楽しみに逃げているメリットがないのです。
保釈というのは、捜査取調べ期間中の逮捕に続く勾留期間中には請求できず、公訴提起してから請求できる仕組みです。
条文を見ましょう。

刑事訴訟法
第88条 「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」

この条文をぼっ〜と見ても(この読者はレベルが高いのでそんなことはないかな?)何故、公訴提起後しか保釈請求出来ないのか分り難いと思いますが、
   「勾留されている被告人又はその弁護人・・・・は、・・・保釈の請求を・・・できる。」
という文言が決め手です。
この意味は、次のコラムで説明しましょう。



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