01/26/05

保釈運用の提案1(刑事訴訟法15)

もっとも、前回のコラムで紹介した刑の前取りを認める勾留運用では、後日無罪になったときに、刑を前取りをされた人の人権はどうなる?ということになりますし、無実の人の自白強要に利用される危険がありますので、(車内痴漢行為の例で紹介しました)、逆説的ですが、無実を主張する人こそ原則として保釈許可すべきかもしれません。
勿論現在でも凶悪犯などは法律上保釈請求権がない扱いですから、私が主張しているのは保釈が法律上認められている比較的軽い犯罪類型の話ですので、ご心配なさらないようにしてください。
権利保釈と裁量保釈については、11/04/04・・2「保釈1(刑事訴訟法9)」以下のコラムで条文を紹介しながら説明していますので参照してください。
現在の保釈実務については「11/05/04「保釈の実態3(勾留の必要性)刑事訴訟法11」以下の連続コラムで紹介していますが、自白して反省していない被告人は逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れありとして、原則保釈請求が却下される扱いですから、私の提案はその逆を主張していることになります。
そして交通事故など本来勾留すべきでなかった人は、弁護士の判断で保釈で出た方がよいか、刑の前取りで勝負した方が良いかの損得を考えたうえで保釈請求すればいいことになりますから、保釈請求した以上は殆どの人が許可されて出られる運用になるべきでしょう。
まさに刑事訴訟法の条文に書いてあるとおりになるし、私のこれまでの保釈関係のコラムでの主張とも一貫すると思います。
めでたし目でたしと言うところですが、無責任コラムの特権でしょうか。????
その代わり有罪となれば、勾留されなかった分だけ刑を重くすればいいのです。
私の意見のように原則として保釈許可した場合、本当に逃げてしまったらどうする?という心配をする人がいますが、それは犯罪の種類(例えば、宣告刑・・・の説明はまた別の機会にします・・・・刑期が10年以上になる事件は認めない)によって決めればいいことです。
例えば、初犯の車内痴漢行為では、予想される宣告刑は重くても罰金から執行猶予程度ですから、この程度の事件で普通の勤め人が有罪判決を恐れて家族を捨てて逃亡してしまうとは思えません。(100%ないと断言できるでしょう。)
今は、住民登録がないと、普通の就職ができませんので、逃げてもすぐお金がなくなってしまい、公園生活者になるかアウトロウの世界に身を投じるしかありませんから、普通の人にはそこまでやる必要はないでしょう。



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